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特定受遺者の遺贈放棄 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 特定受遺者が、遺贈放棄するか否かは、包括遺贈の放棄ほどの重要性が利害関係人にとって生じないと一般的に言えるとしても、特定遺贈の放棄の期間に制限がないことは、遺贈義務者その他の利害関係人に権利関係の不安定を強要することになります。
② そのために、民法は、遺贈義務者その他利害関係人に、特定受遺者に対する承認または放棄についての催告権を与えています。
③ 遺贈の承認または放棄は、受遺者の単独の意思表示によりなされるので、放棄者が制限能力者であるときは、制限能力者の法律行為に関する制限に服します。破産法は、破産管財人が、受遺者に代わって遺贈の承認・放棄ができると規定しています。
④ 包括遺贈と異なり、特定遺贈の内容が過分であるときは、その一部の放棄も認められてよいでしょう。しかし、一部の放棄を禁ずる遺言があれば、それに従うべきかと思います。受遺者が、いったん遺贈を承認した後に、個々の受遺物についての権利を放棄することは自由ですが、これは遺贈の放棄ではありません。
⑤ 特定遺贈の効力は遺贈者の死亡のときに遡及して生じます。遡及しなければ、遺贈者の死亡後、遺贈の放棄までの間は、遺贈の目的物は受遺者に属することになり、放棄によりさらに他の者に移転するということになって、放棄の趣旨に反することになるからです。受遺者が受けるべきであったものは放棄により、遺言に特段の定めがない限り、相続人に帰属します。
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