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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 証人および立会人の欠格事由

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証人および立会人の欠格事由 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

証人および立会人の欠格事由に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「証人および立会人の欠格事由」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 自筆証書遺言の場合を除いて、遺言をするには、それぞれの遺言の方式に応じて、一定数の証人または立会人の存在が必要とされています。証人は、遺言書が遺言者本人の意思にもとづいて作成されたこと、遺言書の内容は遺言者の真意に合致しており違法な変更が加えられていないことを保証することを任務とし、遺言者の選んだ者がなることが多いようです。他方、立会人は、遺言者が、遺言時にそれぞれの方式の前提となる遺言能力を具備していたこと、特別方式の認められる特別の事情があったこと、さらには証人となった者が証人としての資格を有していることを、職務上保証することができる者であって、遺言者によって選ばれるということはありません。

② 遺言の内容に利害関係を有していることから、遺言者に影響を与える可能性のある者、または証人・立会人としての役割を果たすことに困難がある者は、証人・立会人になることはできません。そのような者として、法定で欠格事由者が定められています。

③ 未成年者は、判断能力が十分でないことから、証人・立会人欠格とされています。婚姻によって成年とみなされている者については欠格者とならないとされています。成年被後見人および被保佐人は、当然には欠格とされていません。しかし、医師による判断能力の具備についての証明がない限り、特に成年被後見人については、証人・立会人として除かれる場合が多くなるでしょう。

④ 推定相続人および受遺者は、遺言の内容に直接に利害関係を有する者であり、遺言者に不当な影響をおよぼす恐れがあることから、欠格者とされています。推定相続人とは、遺言書作成時のそれを指します。証人となった者が、遺言作成後に推定相続人の地位を得た場合は該当しません。前の遺言で証人となった者が、後の遺言で受遺者になることは差し支えありません。
推定相続人および受遺者の配偶者および直系血族は、同じく証人・立会人欠格に該当します。

⑤ 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は、証人および立会人になることはできません。これは、公証人が公証人として、遺言作成に関与する公正証書遺言および秘密証書遺言についてであり、特別の方式の遺言には適用されません。

⑥ 証人または立会人の職責を果たすことはできないと思われる者は、事実上の欠格者として、証人・立会人となることができません。たとえば、証人の署名が求められている公正証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急者遺言については、自署できることが必要です。伝染病隔離者遺言、在船者遺言および船舶遭難者遺言については、署名できない場合は、事由付記で代えることができるので、少なくとも一人の証人・立会人が署名することができればよいでしょう。

⑦ 視聴覚・言語機能に障害がある者が、証人になれるかどうかは問題です。判例は、目の見えない甥とその妻の立ち会いのもとで公正証書遺言がなされた事案において、遺言者の口授を耳で聞き、公証人の筆記を目で見て対比することが必要な場合を除き、目の見えない者も証人となる資格があるとしています。証人が耳の聞こえない者であるときは、通訳人の通訳によって遺言の内容を伝える方法が認められました。また、遺言者が口がきけないために通訳人の通訳または自署によって、遺言の趣旨を伝えることができるようになったので、聴覚障害者を事実上の欠格者とする理由は無くなりました。

⑧ 判例は、遺言執行者を証人・立会人の適格者としています。また、遺言受益者から依頼されて、遺言者名義の遺言作成を主導した弁護士なども適格者とすべきという見解もあります。

⑨ 欠格者が、証人または立会人となって作成された遺言は、原則として無効です。証人または立会人として、遺言の作成に関与した者が欠格者であるために、遺言の方式において要求されている証人・立会人の人数を欠く場合には、遺言は方式を満たさないので、効力を有しないことになります。遺言の証人となることができない者が同席しているところで、なされた公正証書遺言の効力につき、判例は、民放所定の証人が立ち会っている以上、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意にもとづいて遺言をすることを妨げられたりするなど、特段の事情がない限り、同遺言が無効となるものではないと解するのが相当であるとしています。

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