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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 公正証書遺言

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公正証書遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

公正証書遺言に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「公正証書遺言」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 自筆証書遺言の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更の場所に印を押さなければ、効力がありません。一般的な文書の訂正方法と異なり、遺言書の場合は署名まで要求する厳格な訂正方法とされています。なお、単なる誤記の訂正にとどまるときは、この厳格な加除訂正の方式は適用されません(判例)。

② 近似増えているのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して、遺言書(公正証書)を作成する方式のものです。

③ 法律専門家である公証人の関与のもとで作成するので、(1)後日に争いになる恐れが少ない、(2)原本が公証役場に保管されるので、遺言書の滅失・改ざんの心配がない、(3)家庭裁判所での、遺言の検認手続きなしに遺言内容の実現が可能である、などのメリットがあります。

④ しかし、普段なじみのない公証人の面前で、作成するということは、遺言の手続きとしては多少面倒さを感じさせます。また、作成のための費用も必要です。遺言の存在およびその内容を完全に秘密にしておくことができないのは、デメリットです。

⑤ 公正証書によって遺言をする際には、証人二人以上の立ち合いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が筆記して、遺言者および証人に読み聞かせ、または筆記した内容を閲覧させます。そして、遺言者および証人が、その筆記の正確なことを承認した後、署名・押印し、最後に、公証人が方式にしたがって、作成したものを付記して、署名・押印します。

⑥ 公正証書遺言は口がきけない者、あるいは耳が聞こえない者でも、公正証書遺言のメリットを受けることができるように、通訳人の通訳(手話など)または筆談による方法が認められています。

⑦ 公正証書遺言の遺言者の口授とは、遺言者が遺言の内容を公証人に、直接に口頭で伝えることです。口授、筆記、読み聞かせ・閲覧、そして承認という順序が予定されています。しかし、実際には、あらかじめ作成し交付された下書きにもとづいて、公証人が証書を作成し、その後に遺言者による口授を受け、それが書面の内容と一致していることを確認して、読み聞かせをする場合もあります。また、清書した証書を読み聞かせた後に、遺言者がそれを承認する形で口授する場合もあります。これについて判例は、たとえ順序の変更があっても、全体として方式を踏んでいるならば、遺言は有効であると解しています。

⑧ また、一字一句漏らさず口授する必要はなく、たとえば、遺贈の目的である物件を特定できる程度に遺言の趣旨を口授していれば、詳細は覚書に委ねて口授を省略してもよいとされています。なお、「遺言の趣旨は、先に交付し置きたる書面の通りになる」というものでも、有効な口授として認めた判例もあります。公証人の筆記に際しては、遺言者の口述をそのままの言葉で書き写す必要はなく、遺言の趣旨が明確に記載されていれば足ります。実際に筆記するのは、公証人自身でなくてもよく、その指示にしたがって公証役場の書記が書いた場合も効力を妨げられることはありません。また、判例は、遺言者の面前で筆記する必要もなく、別室において行った場合も、有効であるとしています。

⑨ 遺言者および証人は、筆記の確かなことを承認した後、各自がそれに署名し、押印しなければなりません。遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。署名できない場合とは、遺言者が文字を知らない(読み書きができない)場合のほか、病気・負傷その他身体的な理由によって文字の記載が困難な場合も含まれます。

⑩ ただし、遺言者の精神的、身体的状況に照らせば、遺言者が自らに署名するについて、格別支障があったとは認め難いとして、公証人が署名を代行した遺言を無効とした判例があります。

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