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自筆証書遺言④/日付 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 日付の記載は、遺言の成立の時期を明確にするために必要とされています。遺言作成時での遺言能力の有無や複数の遺言が存在する場合に、その前後を判断するうえで、日付が不可欠です。したがって、暦上の特定の日を表示するものと言えるように、記載されなければなりません。
② ただし、客観的に特定できるだけのものが示されていれば、日付の要件は満たされます。たとえば、「70歳の誕生日」とか「定年退職の日」という記載でも認められます。しかし、年月の記載の後に「吉日」と記載されている場合、これは特定の日を指すものではないから日付記載の目的を達することはできません。よって判例は、このような遺言は、日付の記載を欠くものとして無効としています。
③ 記載された日が、真実の作成日付と相違していても、その誤記であることおよび真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、上記日付の誤りは遺言を無効とするものではありません。(「昭和48年」とすべきところ「昭和28年」と誤記)
④ 遺言書を書いた日として記載されている日付と実際に書いた日が異なる場合、その効力が問題となります。判例は、遺言者が遺言書のうち日付以外の部分を記載し署名して印を押し、その8日後に当日の日付を記載して遺言書を完成させた場合、当該遺言は特段の事情がない限り、その日付が記載された日に成立した遺言として有効としています。
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