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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 自筆証書遺言⑤/氏名・押印

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自筆証書遺言⑤/氏名・押印 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

自筆証書遺言⑤/氏名・押印に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「自筆証書遺言⑤/氏名・押印」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 自筆証書遺言は氏名の自署を要しますが、遺言者を特定するものですからその目的を達することができる限り、戸籍上の氏名でなくても差し支えないと言われています。

すなわち、婚姻前の氏(姓)を使っても、その他の通称で書いても、ペンネーム、芸名、雅号などでも構いません。氏、または名の一方だけしか書いていなくても、それによって遺言者が誰かわかるならば有効です。「親治郎兵衛」という、氏のない名前のみの表示でも、適法とされた例があります。

 

② 自筆証書遺言には、押印も必要です。わが国では正式の文書には自分の氏名を書いた後に印を押すのが通常です。たしかに、自分の意思でこれを書いたということと、その文書の作成が完結したということを示すためです。このことは遺言の場合も同じです。

なお、遺言に用いる印は、実印である必要はありません。拇印ないし指印でも認められます。さらには、遺言書の特別な事情を考慮して、押印のない遺言でも有効とされることがあります。日本に帰化した白系ロシア人が英文で作成し、サインだけをして印を押していない遺言も、有効であるとされたものがあります。

 

③ 一般の契約書などで、文書が何枚にもわたっているような場合、綴じ合わせてその綴目に押印することによって連続した一つの文書であることを担保しようとするのが通例です。遺言の場合も同様の問題があります。

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