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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈義務者の権利・義務

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遺贈義務者の権利・義務 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈義務者の権利・義務に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈義務者の権利・義務」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

民法第997条の規定

① 同条は、「相続財産に属さない権利を目的とする遺贈が、前条但書の規定によって有効であるときは、遺贈義務者はその権利を取得してこれを受遺者に遺贈する義務を負う。若し、これを取得することができないか、またはこれを取得するについて過分の費用を要するときは、その価額を弁償しなければならない。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しています。

② 本条は、相続財産に属しない権利の遺贈が、前条但書に該当して有効とされる場合に、遺贈義務者が負うかを期待したものであります。

③ これも、遺言者意思の推定規定であって、遺言者が、遺言で別段の意思を表示したときは、それが優先するものとされています。

 

本条適用上の問題

① 遺贈の目的たる権利が他人に属しているときは、遺贈義務者はこれを取得して受遺者へ移転する義務を負います。しかし、その他人は、遺贈義務者からの譲渡の要求に応ずる義務を負わないことは、言うまでもありません。遺贈義務者がけっきょく、目的たる権利を取得できなかったときは、受遺者に対してその価額を弁償しなければなりません。

② 「取得することができない」というのは、権利が存在してはいるが、権利者が譲渡要求に応じないために、遺贈義務者において、これを取得できない場合をいい、その権利がそもそも存在しない場合を含まないと解すべきです。

③ すなわち、後者の場合には、その遺贈が効力を生じないようになるのであり、したがって、遺贈義務者が価額弁償の義務を負うことはありません。

④ ただし、権利がはじめから存在しない場合と、遺言の効力発生当時には存在していた場合とでは、若干事情がことなるかもしれません。

⑤ 権利がはじめから存在しない場合は、いわゆる原始的不能にあたるから、遺贈は無効であることは言うまでもありません。

⑥ これに対して遺言の効力発生当時には存在していたが、遺贈義務者の取得前に権利が消滅した場合には、権利者の譲渡許否がこれより先ならば受遺者は価額弁償の請求を成しうるのに、遺贈義務者と権利者との譲渡の交渉が長引いているうちに、権利が消滅したときは、価額弁償の請求を成しえないことになって不公平だという理由から、かかる場合は本条の「取得できないとき」に含めるべきだとする見解があります。

⑦ しかし、権利者の譲渡許否の時期とか、権利消滅の時期とかいうのは、いずれも極めて偶発的な事情です。

⑧ これによって、受遺者の地位にある程度の変動が生ずるのはやむを得ないというべきでしょう。この場合にもはやり遺贈は無効となるのであり、価額弁償の権利・義務も生じないものと解して差し支えないものと考えます。

 

目的たる権利が遺贈義務者に属している場合

① 遺贈の目的たる権利が遺贈義務者自身に属している場合には、遺贈義務者は、当然にこれを受遺者に移転する義務を負います。価額弁償の方を選択する余地はないように思えます。

② しかし、そのように解することは、遺言者に他人の権利処分の自由を認めることになって不当であるから、かかる遺贈義務者も、他人の場合と同じく権利者として移転を承諾するかしないかの自由を有するべきでしょう。

③ そして、権利そのものの移転に応じないことにしたときは、本条本文後段にしたがって、受遺者に対する価額弁償の義務が生ずることになります。

④ 「過分の費用を要する」というのは、遺贈の目的たる権利を取得するために、不相当に多額の費用(売買代金だけでなく送料その他一切の費用を含みます)を要することを言います。権利者が多額の代金を要求するとか、目的物が遠隔地にあるため、費用がかさむ場合などがこれに該当します。

 

弁償すべき価額

① 弁償すべき「価額」というのは、権利の時価のことです。その算定時期は、受遺者が弁償を請求したとき(遺贈義務者が請求を待たずに弁償する場合にはその提供のとき)と解すべきです。

② 立法者は、「遺言が効力を生ずるときであろうと思う。すなわち、権利が受遺者に移るというときだろうと思う」と説明しています。しかし、他人の権利の遺贈は物権的効力を有するわけではないのだから、そのような説明は不適切という見解もあります。

③ 価額のなかに、損害賠償額が含まれないことは、いうまでもありません。

④ なお、弁済するべき価額が、相続財産の価額を超えるときは、その限度内で弁償すればよいと解すべきかと思います。

 

相続財産に属しない金銭および本条但書

① 以上の説明は、物または権利が、遺贈の目的になっている場合に関するものです。

② 相続財産に属しない金銭の支払いが遺贈の目的になっている場合には、遺贈義務者は、相続財産の価額内で、その義務を負担すべきことになります。

③ 本条但書によって認められる「別段の意思」というのは、どのようなことでしょうか。
それは、次のように考えられます。すなわち、「取得できないときは、他の類似のものを与えよ」とか、「取得できなくとも弁償しなくてもよい」があります。また、「たとえ過分の費用がかかっても権利を取得して移転せよ」と言った意思のこともあります。

④ 実在しない権利の遺贈や、相続財産の価額の限度を超える内容の遺贈は認められません。

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