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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 債権の遺贈の物上代位性

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債権の遺贈の物上代位性 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

債権の遺贈の物上代位性に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「債権の遺贈の物上代位性」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 債権を遺贈の目的とする場合について、民法は規定しています。すなわち、民法第1001条は、「債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中にあるときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する」、その第二項は「金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものを推定する」との規定です。

② 遺贈の目的たる債権が、遺言の効力発生時に相続財産中に存在すれば、その債権が受遺者に移転するだけです。遺言者が、死亡前にすでに弁済を受けていたときに、遺贈の効力をどう見るかが、本条の問題です。債権を目的とする遺贈は、遺言者がその債権の弁済を受けたときから、弁済として受け取った物を目的とする特定物遺贈として効力をもつことになります。

③ 特定物を目的とする債権のみならず、不特定物を目的とする債権も金銭債権以外の債権であれば、本条1項の推定を受けます。債権の目的が不特定物であったとしても、弁済として受け取られたその物が遺贈の目的となります。なお、遺言者の意思を推定する法文ですから、別段の意思が表示されているときにはそれに従うべきです。たとえば、遺言者が、債権の弁済を受けたときは、遺贈はただちに効力を失うなどです。

④ 弁済として受け取った物が相続財産中に存在しなければ、遺贈は無効です。その物が、相続財産を離脱する原因は、遺言者の行為によると第三者の行為または事変によるとを問いません。

⑤ その物の滅失によって、遺言者が第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定することになるでしょう。しかし、遺言者がその物を消費・毀滅、または他人に譲渡するなどした場合、遺言自体が撤回されたものとみなされますから、遺言は効力を失います。たとえ遺言者が、第三者から対価として物または金銭を取得したとしても、それに対して受遺者は何の権利ももちません。弁済として、受領した物がすでに相続財産中に存在しないときは、その物の代価を与えるというような遺言者の意思が表示されていれば、その意思にしたがうことになります。

⑥ 遺言者が、遺贈の目的たる金銭債券の弁済を受けた場合には、その受け取った金銭が相続財産中に残存しないときでも、またさらにその金額に相当する金銭が相続財産中に存在しないときでも、その金額を遺贈する趣旨であると推定されます。すなわち、遺言者が弁済として受け取った金額の金銭を目的とする遺贈として、効力をもつのです。その結果、遺贈義務者は、相続財産中にそれだけの金銭がないときに、他の財産を換価して遺贈を履行すべきはもちろん、換価すべき財産がないときも、遺贈義務があることになります。

⑦ A銀行に対する預金というように、増減することを予定した金銭債権が遺贈されたときは、遺贈債権額は遺言作成時の金額ではなく、遺言が効力を生ずるときの金額とみるべきです。したがって、遺言者が預金を出し入れして残高ゼロとなっている場合に、受遺者は遺言者が払い戻しを受けた金額(または遺言成立時の金額)を請求することはできません。定期預金100万円の遺贈があり、その預金が遺言者生存中に満期になり、遺言者が払い戻しを受けたとすれば、この場合は払い戻し金額が遺贈されたものと推定されます。

⑧ 遺贈の目的たる債権につき、代物弁済がなされ、遺言者が本来の給付に代えて他のものを受け取ったときは、そのものが遺贈の目的となると推定してよいでしょう。また、遺言者が遺贈の目的たる債権を更改して、他の債権を取得したときは、その債権を遺贈の目的としたものと推定できます。また、遺言者が、遺贈の目的たる債権を準消費貸借債権にあらためたときは、その債権を遺贈の目的としたものと推定されるでしょう。

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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