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自筆証書遺言①/長所・短所 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
民法第968条
(1) 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文日付および氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
(2) 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じない。
① 本条は、自筆証書遺言の方式について定めています。
② 自筆証書遺言は、遺言書の本文、日付および氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言であり、遺言者が自分一人で遺言書を作ることができます。また、特別の費用もかからず、遺言の存在を相続人らに隠しておくこともできます。
③ 他方、作成した遺言書が紛失することや方式違反のために無効とされることもあり、また偽造・変造の危険も大きく、相続開始後出てきた遺言書の真偽および有効性、さらには遺言の文言の解釈をめぐって相続人間で紛争が生じやすいという欠点もあります。
④ なお、最高裁判所判例(平成17年7月22日)は、「法的に定められたる相続人をもって相続を与える」という記載につき、被相続人の嫡出子として出生の届出がされている甥への遺贈と解する余地があるとしました。
⑤ また、遺言を執行するためには遺言書の検認手続きをしなければなりません。
検認手続きは、公正証書による遺言を除いて必要な手続きですが、最近は特にその件数が多いようです。
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