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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 包括遺贈と相続の差異

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包括遺贈と相続の差異 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

包括遺贈と相続の差異に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「包括遺贈と相続の差異」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

総説

① 包括受遺者の法的地位は、概ね相続人のそれに類似します。しかし、包括受遺者はあくまで相続人ではないから、依然として両者の差異は残ります。

② なお、包括受遺者が相続人でもあるときは、相続人としての権利義務を失うわけではないことは言うまでもありません。

法人について

① 法人は相続人とはなりえませんが、包括受遺者にはなりえます。

② いわゆる権利能力のない社団・財団はもちろん、その他の団体や施設も、代表者または財産管理人さえはっきりしているならば、包括受遺者になりうると解すべきでしょう。

遺留分について

① 包括受遺者が遺留分を有するわけではないことは明らかであります。

② したがって、たとえば、受遺分の二分の一以上を侵害するような特定遺贈があった場合でも、包括受遺者は減殺請求をすることはできません。

③ その意味で、特定遺贈は包括遺贈に優先することになります。

遺贈の効力発生前の受遺者の死亡など

① 遺贈の効力が生じる以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じないのであり、代襲の問題は起こりません。

② 遺贈の放棄があった場合や、受遺欠格の場合も、同様です。

③ このような場合に、遺言者は、受遺者の相続人へ遺贈する旨を定めることができますが、それは受遺者の死亡などを停止条件とする補充遺贈であって、「代襲受遺」ではありません。

④ 相続人または他の包括受遺者が、相続または遺贈を放棄した場合、放棄された部分は、相続人の相続分には添加されるが、包括受遺者の受遺分には添加されません。

共同相続人の一人の相続分の譲渡

① 共同相続人の一人が、その相続分を、第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は相続分取戻権を有しますが、包括受遺者はそこに含まれないと解するべきでしょう。

② なぜなら、この制度は、もともと遺産はできるだけ家族共同体内部の者に承継させるという趣旨に、基づくものだからです。

③ 現在、この制度の存在理由事態が疑問とされていますが、そうだとすると政策的配慮からしても、上記のように解するのが妥当でしょう。

保険金受取人

保険金受取人として「相続人」という指定がなされている場合、包括受遺者はそこにいわゆる「相続人」には含まれないというのが、最高裁判所の判例です。

遺産中の登記・登録を要する財産について

① 遺産中に、登記・登録を要する財産が含まれている場合、その登記・登録の手続きはどうなるでしょうか。

② 相続による登記は、相続を証する書面(戸籍謄本・遺産分割協議書など)を添えて、登記権利者(相続人)のみで、その申請をすることができます。

③ これに対して、遺贈による登記は、特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記権利者である受遺者と登記義務者である遺言執行者または相続人との共同申請によらなければならない、というのが実務の取り扱いです。判例もこれを承認しました。

④ この場合に、包括遺贈は当然にその効力を生じ、履行の問題を残さないということと、共同申請ということと理論的にどう説明するのでしょうか。

⑤ また、相続人不存在の場合の全遺産の包括受遺者も、登記をするにはそれに先立ち遺言執行者の選任を求めなければならないとするのは、果たして妥当かといった点で、やや疑問が残るところです。

包括遺贈による不動産取得の対抗の問題について

① 包括遺贈による不動産取得の対抗の問題についても、相続とは違った処理がなされるべきでしょう。すなわち、相続人が相続による不動産取得を第三者(表見相続人からの譲受人など)に対抗するには登記を必要としませんが、包括受遺者は、登記がない限り、第三者(相続人からの譲受人や差押債権者など)にその不動産に対する持分の取得を対抗することができない、と解すべきです。

② その理由は、要するに、遺贈は相続と違って遺言者の意思による処分だからということに尽きるのですが、実質論としては、第三者が遺贈の有無やその効力を確認することは、相続開始の事実および相続人の範囲を確認するよりも困難だとみられるから、相続の場合以上に第三者を保護する必要がある、という点があげられると思います。

③ この場合、包括遺贈が、物権的効力を有することも上記のような解釈の妨げとなるわけではありません。なぜなら、不動産の特定遺贈を登記なくして対抗しえないことについては、物権的効力説にたつ判例・学説もこれを否定していないからです。

④ 包括遺贈を第三者に対抗するためには、登記を必要とするといっても、現行登記法は、包括遺贈に対応する特別の登記手続きを用意していません。そのため、登記実務は、包括遺贈に対抗力を与えるために、包括遺贈の目的とされた個々の相続財産について、個別的に共有登記をするという方法をとっています。

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