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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言撤回擬制の効果

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遺言撤回擬制の効果 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言撤回擬制の効果に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言撤回擬制の効果」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言と生前処分その他の法律行為とが抵触するときは、抵触する範囲において、遺言は撤回されたものとみなされます。甲に不動産を遺贈し、同一不動産を乙に贈与した場合は、全部抵触で甲への遺贈は全部失効します。乙に対し同一不動産上に地上権あるいは抵当権を設定したときは、一部抵触で地上権付きないし抵当権付き不動産の甲への遺贈が有効になります。もっとも、抵当権設定の場合で、遺言者の死亡前に抵当権が実行され、不動産所有権が第三者に帰属していた場合は、全部抵触で、甲への抵触は全部無効となります。

② 遺言養子を認めていた旧法時の判決ですが、「遺言者が、遺言中の一事項である養子縁組行為を生前においてなしたるときは、その部分に関しては、遺言は取り消されたものとみなされます。他の事項である所有物件を養子に遺贈するとの遺言は、取り消されたるものというべきではありません」とするものがあります。これは当然の結果です。

③ ある考えは、ここにいう生前処分をもって、遺贈目的物について有する権利の得喪を目的とする行為である立場から、単に所有権を制限するに過ぎない地上権ないし、抵当権の設定は、所有権を与える遺贈と両立しえないものではないから、抵触の問題を生じず、受贈者はこれら負担付きの遺贈を受けるに過ぎないとしています。

④ 抵触する生前処分その他の法律行為が期限付きないし条件付きである場合は、この期限付きないし条件付き行為と抵触する範囲で、前遺言は撤回されたものとみなすべきでしょう。たとえば、甲に遺贈した不動産をその後、乙に対し10年の始期(10年経ったら譲渡する)ないし終期(直ちに譲渡するが、10年経ったら効力を失う)付きで譲渡する契約をした場合を考えてみましょう。前者にあっては、その期限到来前に遺言者が死亡したときは、遺言者死亡と同時に、不動産は甲に帰属し、期限の到来とともに遺贈は撤回されて、不動産は乙に帰属します。後者にあっては、一応遺贈は撤回されて不動産は直ちに乙に帰属し、期限到来とともに遺言者が生きていれば遺言者に帰属し、その死亡により遺贈は効力を復活して、不動産は甲に帰属します。またたとえば、甲に不動産を遺贈し、のちに乙に対し、その婚姻を停止条件ないし解除条件として同一不動産を譲渡する契約をした場合において、前者にあっては、条件成就前に遺言者が死亡すれば不動産は甲に帰属し、条件成就とともに遺贈は撤回されて不動産は乙に帰属します。後者にあっては、一応遺贈は撤回されて、不動産は直ちに乙に帰属し、条件成就とともに遺言者が生きれいれば遺言者に帰属し、その死亡により遺贈は効力を復活して不動産は甲に帰属することになります。

⑤ 遺言と抵触する生前の寄付行為がなされ、主務官庁の許可のない前に遺言者が死亡した場合について、最高裁判所は、許可があってはじめて生前寄付行為は前遺言と抵触するものとしましたが、許可を法定条件とする行為から、条件付きで撤回されたものとみるべきとする考えもあります。

⑥ 生前処分として、遺贈目的物があった特定債券の弁済を受けた場合、これが金銭債券である場合、および、金銭債券以外であっても弁済を受けた物がなお相続財産中に存在する場合は、代位性が認められるから、最初の遺言は効力を持続します。受け取った物が相続財産中にない場合については、相続財産からの離脱により遺言が効力を失います。ときには、第三者に対する償金請求権に代位することもでき、ただその離脱が遺言者自身の消費や譲渡によるときには、法定撤回となります。

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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