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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 養子の相続権・認知

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養子の相続権・認知 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

養子の相続権・認知に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「養子の相続権・認知」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

普通養子の相続権

① 養子縁組によって養子(普通養子・特別養子)となったものが、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。ちなみに養子縁組は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じます。

② 養子は養親の嫡出子の身分を取得することから、養親の相続につき実子(養親の子)と同じ順位で相続人となり、または養子縁組により兄弟姉妹となった者の相続につき相続人となります。養親も直系尊属として養子の相続につき第二順位の相続人となります。

③ 離縁により、養親子間の法定嫡出子関係は終了することより、離縁の効力が生じたのちは、養親と養子相互間の相続は生じません。

④ 普通養子縁組により養子となった者は、養子縁組後においても実親との親族関係が継続します。したがって、普通養子は、実親の相続につき、第一順位の相続人となります。また、実親の子の相続につき、兄弟姉妹として第三順位の相続人となります。実親も直系尊属として、養子の相続につき第二順位の相続人となります。

特別養子の相続権

① 昭和62年の民法改正で、特別養子縁組の制度が創設されました。家庭裁判所は、民法の規定の一定の要件が備わっているときは、両親となる者の請求により実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる、という制度です。

② 養子となるべき者は、養親の審判申立て時に6歳未満でなければなりません。ただし、6歳に達する以前から養親となるべき者に監護されていた場合には、8歳未満まで縁組ができます。

③ 特別養子の相続権はどのようになっているか問題です。養親との相続関係については、実子と同様です。すなわち特別養子は、養親の相続につき相続人となり、または養子縁組により兄弟姉妹となった者の相続につき、相続人となります。

④ 実方との相続関係はどうでしょうか。
特別養子縁組の成立により、養子となった者は原則として、実方の血族との親族関係が終了するから、養子となった者は、実親または養子の兄弟姉妹(実親の子)の相続について相続人とはなりません。

⑤ ただし、実親を相続する場合があります。
夫婦(乙・丙)の一方(丙)が、他の一方(乙)の嫡出子A(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)を特別養子とした場合には、Aと実親乙および乙の血族(例:乙の父母)との間の親族関係は終了しません。したがって、Aは実親乙の相続人となります。

認知

① 認知とは、嫡出でない子について、その父または母との間に意思表示または裁判によって親子関係を発生させる制度です。認知は、出生のときにさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。

② 父の認知ですが、「嫡出でない子と父との間の法律上の父子関係は、認知によってはじめて発生します」。意思表示または裁判による父の認知がなければ、婚姻以外の子は、父を相続することはありません。

③ 母との認知はどうでしょうか。
判例は、「母とその嫡出子との親子関係は、原則として母の認知をしなくても、分娩の事実により当然発生する」としています。

④ 相続の開始後、認知によって相続人となった者が、遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有します。

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