土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の抵触

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

遺言の抵触 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言の抵触に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言の抵触」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 民法は、一定の事実が存在する場合には、遺言者の真意如何を問わず、遺言の撤回があったものと擬制しています。通常これらの事実が存在する場合には、遺言者は撤回の意思があるものと推定できるし、かかる意思が存在しない場合でも、あらかじめ争いの生ずるのを避け、遺言者の最終意思の実現を期するため、撤回を擬制しています。

② 「抵触する後の遺言または処分行為による前の遺言の撤回」は、遺言の撤回は遺言の方式を必要とる原則に対する便法を規定したことにもなるのであって、民法第1023条規定の事実ないし行為をすることにより、方式によらない撤回が可能であるという意味をも有するものとなります。

③ 遺言は、遺言者の最終意思を尊重する建前に立っているから、時日を異にした前後にこの遺言がある場合、死亡に近い後の遺言を優先させることは、遺言の性質上当然かと思われます。「後遺言優先の原則」といいます。前後の遺言が相互にまったく無関係であるとか、両立しうる場合は、両遺言ともに有効で、ともに執行されるべきであります。遺言書に日付の記載を要求する一つの理由は、遺言者の能力判断の標準点を明らかにすることでありますが、最大の理由は、遺言の前後を明らかにするためです。

④ ローマ法では、遺言は相続人の指定をその生命とし、その他の処分はその付属物に過ぎない結果、前後二つの遺言の併存を許さず、後遺言は当然に前遺言を全面的に執行させるものとしていました。民法は遺産の一部の処分を許し、また遺言は遺贈のみに関するものではないから、前後二つの遺言の併存を妨げることなく、その間に矛盾がなければ両者とも有効としました。その一部が抵触するときは、その部分についてのみ前遺言を撤回するものとしました。

⑤ ドイツ民法は「後の遺言が前の遺言と抵触する範囲においては、遺言をすることにより、前遺言は廃止されるものとす」としています。フランス民法は「前の遺言書を明白に取り消さない後の遺言書は、前の遺言書中に記された処分で後の処分と抵触するものまたはこれに半するものを無効とする」としています。さらにスイス民法は「被相続人が前になした遺言を明白に撤回しないで他の遺言をした場合には、後の遺言は前の遺言に代わるものとする」と定めています。民法は、近代立法例がこの一部の撤回が可能なことを明言していることに、習ったものであると言われています。

⑥ 本条の適用があるためには、遺言者が前遺言と抵触する遺言をすることが必要です。この場合、遺言者の真意如何を問わず、撤回が擬制されます。たとえば、前の遺言を忘却し、あるいはその内容を忘れて、遺言した場合においても、撤回が擬制されます。もっとも、遺言者が第二遺言で同時に第一遺言を撤回する旨の意思表示をしておれば、民法第1022条により第一遺言は撤回となるのであって、本条の適用される余地はありません。

⑦ 第二遺言で、第一遺言を撤回しない旨の意思表示をしていた場合は、第一遺言の内容は第二遺言の内容に含まれるから、その結果遺言自体が矛盾する内容または不法なる内容を有するに至った場合には無効となり、そうでないときはともに有効となります。たとえば、第一遺言で甲を未成年後見人に指定し、第二遺言で乙を未成年後見人に指定し、しかも第一遺言を撤回しない旨を遺言書中に明示しておれば、甲・乙が同時に未成年後見人に指定されたこととなります。

 

遺言の撤回および取消のトップへ戻る

記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

事務所紹介(プロフィール)はこちら

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る