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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言執行者の登記

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遺言執行者の登記 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言執行者の登記に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言執行者の登記」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言の執行と相続財産の破産について検討しましょう。
相続財産の破産については、遺言執行者にも管理権の一部として申し立て権が認められています。相続財産の債務超過を発見次第、破産を申し立てるものとされています(遺言執行者の義務です)。債務超過の相続財産の清算は、厳正な破産手続きによらせるのが妥当だからです。また、遺言執行者は、利害関係人として破産申し立てに関する裁判に即時抗告する権利が認められています。このような意味で破産法は、遺言執行者にも相続人におけると同様の手続き法上の権限を与えているように見えますが、権限の範囲は必ずしも明らかではありません。相続財産の破産の開始とともに、破産財団に属する相続財産の管理処分権は破産管財人に専属し、破産の終了によって遺言執行者の管理処分権が復活するということでしょう。

② 遺言執行者の登記権限については、改正がありました。
(1)かつては、相続人は、被相続人の死亡とともに、遺言内容にしたがって不動産の所有権を取得した場合、相続人が単独でその所有権移転登記手続きをすることができます。したがって、遺言執行者は遺言の執行として、所有権移転登記手続きをする義務を負わないとされてきました(最高裁判所判例 平成7年1月24日)。

(2)登記実務においても、相続登記は相続人自身が申請しなければならないものとして、取り扱われていました。すなわち、遺言執行者は相続人に代わって相続による所有権移転登記手続きの申請を、法務局にすることができませんでした。

(3) なお、被相続人の遺言により不動産を相続できる相続人への所有権移転登記がされる前に、他の相続人が自己名義への所有権移転登記をした実例に対して、次のように判例はいっています。すなわち、遺言の実現が、妨害されている場合には、遺言執行者は、遺言執行の一環として当該妨害を排除するため、当該所有権移転登記の抹消登記手続きを求めることができます。また、当該不動産を相続した相続人への、所有権移転登記手続き(真正な登記名義の回復を原因とする)を求めることができます(最高裁判所判例 平成11年12月16日)。

(4)以上のように、改正前の民法では遺言執行者の登記の権限は狭められていました。すなわち、相続した不動産に関して、所有権移転登記手続きをすることはできません。ただ、当該遺言の実現が妨害されているような場合には、その妨害状況を排除するための登記申請手続きが可能であるという扱いでした。

③ 遺言執行者の登記申請権限は、民法改正により増大しました。すなわち、遺言執行者は、不動産の相続に関して必要な行為ができることとなりました。民放1014条第二項は、「遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が、第三者の対抗するための登記をすることができる」と規定しています。

④ 民放177条は、不動産の所有権を取得したことを、第三者に主張するためには、登記をする必要がある旨を規定しています。しかしこの条文には例外があって、相続による所有権の取得については、法定相続分を取得した相続人は、登記をしなくても第三者にその旨を主張(対抗)できます。ただし、法定相続分を超える分を取得した相続人は、登記をしなければ第三者にその旨を主張(対抗)できません。

⑤ そうすると、法定相続分を超える部分を取得した相続人は、その登記をしなければ第三者にその旨を主張(対抗)できないのですから、相続人が相続登記を怠っていた場合、不都合が生じます。そのために遺言執行者は、相続登記を申請することができるとされたのです。

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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