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死亡危急者遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 疾病その他の理由によって、死亡の危急に迫った者について、緩和された方式による遺言を可能とするための規定があります。これは、遺言の趣旨を口授して行う口授型の遺言方式であり、口授を受けた証人が筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、筆記の正確さを承認をさせるなど、公正証書遺言に似た手続きを踏むが、公証人が関与していません。よって、この方法による遺言は、家庭裁判所の確認を得なければ効力を有しません。
② 民法の旧976条は、公正証書遺言の場合と同じく、遺言者の口授と、口授を受けた証人による読み聞かせを要件としていました。が、1999年改正法によって、通訳人の通訳による申述などの方法が可能となり、読み聞かせに代えて閲覧による筆記内容の確認も認められることになりました。
③ 疾病その他の事由によって、死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、遺言をすることができます。この場合には、その口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、各証人の署名および押印が必要です。
④ 署名は、証人自身がすることが必要であるとされいますが(判例)、学説にはこれに批判的な見解も見られます。
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