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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 受遺者の追奪担保責任

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受遺者の追奪担保責任 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

受遺者の追奪担保責任に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「受遺者の追奪担保責任」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

追奪を受ける場合

① 不特定物を遺贈の目的とした場合、受遺者が追奪を受けた場合は、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任に任じます(民法第998条第一項)。

② 受遺者が追奪を受けるとは、遺贈義務者が目的物を受遺者に引渡して後に、その目的物の所有者たる第三者から、受遺者が返還請求を受けることです。

③ しかし、目的物が動産である場合は、それが第三者の所有であっても、受遺者が善意・無過失である限り、即時取得によってその所有権を取得します。よって、追奪が問題になることは少ないでしょう。

④ 目的物が不動産であれば、追奪が問題となることもあるでしょうが、不特定物として不動産を遺贈することはないであろうから、そもそも不動産について、追奪担保責任が適応される場合は、少ないでしょう。

⑤ したがって、追奪担保責任の解釈論は、あまり実益がありません。受遺者が所有権を取得する場合には、第三者は、遺贈義務者に対して、損害賠償ないし不当利得の返還請求をすることになるだけです。

 

遺贈義務者の責任

① 不特定物を目的とする遺贈では、遺贈義務者は、目的たる不特定物を受遺者に給付するべき債務(種類債務)を負います。

② 第三者の所有に属する物を給付しても、その者を処分する権能がないのであるから、所有権移転その他の処分の効果を生ずることはなく、債務を履行したことにはなりません。受遺者は、第三者から追奪を受けたときは、さらに代わりの者の給付を、遺贈義務者に請求できるはずです。

③ ところが、本条一項は、本来特定物を目的とする売買における売主の担保責任と同じ責任を遺贈義務者に課したのです。この点は、理論的に問題があると述べる学者もいます。

④ 売主と同じ担保の責任とは、売主は他人の権利をもって、売買の目的としたときは、その権利を取得して買主に移転する義務があるにもかかわらず、売主がこれを取得して、買主に移転できないときに負う責任です。買主は、契約の解除と損害賠償の請求ができます。

⑤ しかし、単独行為である遺贈については、契約解除は問題になりえないから、結局、遺贈義務者は、受遺者に対して損害賠償義務を負うのみです。

⑥ 立法趣旨からすると、売主と同じ責任とは、損害賠償義務の内容にまでわたるものではなく、単に債権法の一般原則による代物請求権を封じ、損害賠償に限ったというにすぎません。

⑦ したがって、この損害賠償の内容は、一般原則にかえり、本来の給付に代わる填補賠償と考えてよいでしょう。そこで、受遺者から代わりの物の給付請求をすることができないというだけで、遺贈義務者の方から進んで代わりの物を給付したとき、受遺者がそれを拒絶して、担保責任を問うことはできない、と解すべきでしょう。

 

追奪担保責任の規定の妥当性

① 受遺者に損害賠償請求だけを認めた理由としては、不特定物遺贈と言っても、多くは相続財産中に存在する物を遺贈の目的とすることが多く、受遺者が第三者から追奪を受けたときには、損害賠償をさせるほかないと考えたと言われています。

② しかし、この説明に疑問を唱える学者も多いようです。不特定物の遺贈を、相続財産中にないものを目的とすることも多いであろうし、相続財産中にあるものが遺贈されたときも、同種のものが全部処分されて、代わりの物がなくなることの方がかえって少ないであろうからです。

③ 解釈論としても、本条一項は売主の責任についての原則が異なるのに、ドイツ民法を模倣することから生じた立法上のミスであるから、不特定物給付の一般的原則にしたがって、受遺者に代物請求権を認めるよう解釈すべきである、という主張があります。

④ また、本項を無視しなくとも、遺言の解釈により、追奪の場合に、担保責任ではなく代わりの物の給付義務を課したとみられることもある、という学説もあります。

 

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