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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈義務者の催告権

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遺贈義務者の催告権 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈義務者の催告権に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈義務者の催告権」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

総説

民法第987条は次のように定めています。すなわち、「遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨を受遺者に催告することができます。もし、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなします。」との規定です。

 

本条の趣旨

① 特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄ができ、放棄の効力は、遺言者の死亡のときに遡及して生じます。遺贈の放棄は自由にすることができますし、期間の制限もありません。相続人と同視される包括受遺者が、原則として遺言者死亡後三月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければならないのと異なります。

② 特定遺贈の放棄につき期間の定めがないことは、必然的に、遺贈義務者その他の利害関係人に対し、権利関係の不安定を強要することになります。

③ そこで民法は、これらのものに対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認または放棄をなすべき旨を催告することができるとしました。そして、その期間内に、受遺者が遺贈義務者に対し放棄の意思表示をしないときは、遺贈を承認としたものとみなす、と規定したのです。

 

受遺者の死亡

① 受遺者が遺贈の承認または放棄についての催告を受け、催告期間内にそれに対しなんらの意思表示をすることなく死亡したときは、どのように解釈すべきでしょうか。

② この場合は、その相続人については、催告期間は、相続人が、自己のために相続が開始し、かつ、放棄または承認についての催告があったことを知ったときから起算される、と解されています。

 

相続人の催告

① 相続人が、複数人いる場合、受遺者への催告は、誰がすべきでしょうか。

② このような場合、各自は単独で催告することができると解され、催告に別段の方式はありません。すなわち、多数決で催告者を決する必要はないのです。

 

受遺者が制限能力者であるとき

① 受遺者が未成年者または成年被後見人であるとき、その法定代理人が催告の事実を知らない限り、催告をもって受遺者に対抗することはできません。承認または放棄について、確答を求める本条の催告は、いわゆる意思の通知ですが、意思表示の受領能力に関する民法第98条が準用されてよいのです。

② 遺贈が単純遺贈であり、受遺者が未成年者または被補佐人であれば、催告が受領された後、催告期間内に確答がないときは承認の効果を生じますが、負担付遺贈のときは、反対に放棄と解されるでしょう。

③ 負担は遺贈の対価ではなく、負担付遺贈は必ずしも受遺者である未成年者または被補佐人に不利益を与えるものではないですが、負担付遺贈を受諾するについて被補佐人は、補佐人の同意を得ることとされています。この場合、被補佐人の相手方の催告に対し、催告期間内に補佐人の同意を得た通知を発しないときは取り消したものとみなすという民法の規定(19条4項)の趣旨からそう解すべきものと思われます。

 

遺贈義務者

① 遺贈義務者とは、遺贈の内容を実現する義務がある者で、相続人であることが普通ですが、相続人のあることが明らかでないときの相続財産法人や包括受遺者も、特定受遺者に対する遺贈義務者となります。

② 特定不動産の遺贈があるときは、判例および多数説によれば、遺言者死亡のとき、所有権は受遺者に当然に移転しますが、その引き渡し、移転登記などの義務が遺贈義務者に課せられることになります。

③ 承認または放棄の意思表示の受領者は遺贈義務者であり、その他の利害関係人は受領権限を持ちません。別言すれば、遺贈義務者以外の者に対してなした承認または放棄の意思表示は、その効力を持ちません。

④ 催告期間を過ぎれば、承認とみなされてしまうことになります。

⑤ 承認・放棄の効果は、画一的に一切の利害関係人におよぶため、催告に関する確答は主たる利害関係人である遺贈義務者に対してなされるべきであるというのがその理由です。

 

遺贈義務者が数人いる場合

① 遺贈義務者として数人の相続人がいるとき、そのひとりに対してのみ放棄の意思を表示したとき、他の共同相続人に対しても、放棄の効力を生ずるのでしょうか。

② ひとりに対する放棄は絶対的効力を生じ、他の共同相続人に対してもその効力はおよぶと解されています。放棄の結果、遺贈は遡及的に消滅し、相続財産として各共同相続人の共同所有に属することになります。

③ 相続財産に復帰することにより、共同相続人に不利益を与えることもなく、また、放棄を知らない共同相続人に受益を強いることになるとしても、もともと遺贈がなければ各共同相続人に帰するはずであった相続財産が、それぞれに各相続人に応じて帰属するだけのことに過ぎないので、放棄に絶対的効力を認めても不都合はないのです。

 

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