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自筆証書遺言③/自書の問題例 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 自筆証書遺言で、他人に補助してもらって、書いたような場合ですが、たとえば、Aは遺言書を作成しようと思ったが、病気のために視力が衰え、かつ手が震えて一人では満足な字を書くことができません。そこで、妻Bに後ろから手を握らせて添え手をしてもらった状態で、一字一字書こうとする文字を声に出して明かにしながら、ようやくにして遺言書を書き上げたところ、遺言書の字はかなり整ったものになったようです。
② この場合、この遺言は、はたして遺言者の自書と言えるでしょうか。判例は、運筆について、他人の添え手による補助を受けていても、遺言者は添え手をした他人から、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できる場合には、有効な自書があったものとしています。先ほどの例では、Bの添え手はAの補助として許される範囲を超えており、Aの自書とは言えません。
③ 自筆を要求するのが、その筆跡によって、本人の書いたものであることがわかるというところに意味があるとすると、パソコンを用いて書いたものは認められないです。カーボン複写による自筆証書遺言書も、自書の方法として許されています。テープやビデオに録音録画して遺言したとしても、法律的には効力を持ちません。
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