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遺言執行者の任務 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言者の意思表示のみにより、遺言者死亡のときに効力を生ずるものとして次のようなものがあります。たとえば、遺言による未成年後見人や後見監督人の指定、相続分・遺産分割方法・遺言執行者の指定または指定の委託、遺産分割の禁止、相続人間の担保責任または遺留分減殺方法の指定などがあります。しかし、遺言の内容によっては遺言者の意思表示のみでは完全な効力を生じないものもあります。農地の遺贈もその一例です。
② 相続人の廃除または廃除の取消の遺言があるとき、遺言執行者は、遺言者死亡後、遅滞なく家庭裁判所に廃除または廃除の取消しを請求しなければなりません。そして、家庭裁判所の審判があれば、廃除または廃除取消しの効力は、遺言者の死亡時に遡及して生じます。遺言により、廃除または廃除の取消しの効果が生ずるのではなく、それを家庭裁判所に請求しうるにとどまるが、遺言執行者をして裁判所にそれを請求せしめる限りにおいて、遺言の効力は遺言者死亡のときに生ずるのです。
③ 認知は遺言によってすることもできます。遺言認知があれば、遺言執行者は就職の日から10日以内にその届出をしなければなりません。認知の効力は、遺言者死亡のときに発生するのか、あるいはまた、生存中の認知と同じく、認知の届出の受理によって生ずるのか問題です。これについて、届出のときではなく、遺言者死亡のときに効力が生じ、この出生時に効力が遡及するというのが一般的見解です。
④ 遺言認知の届出は、必然的に遺言者の死亡後になされるが、遺言認知は任意認知の一種であり、少なくとも遺言者死亡のときに効力を生ずると解するのが妥当であり、この場合の届出は、単なる戸籍上の手続きに過ぎず報告的届出です。
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