土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 死亡危急者遺言の証人押印

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

死亡危急者遺言の証人押印 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

死亡危急者遺言の証人押印に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「死亡危急者遺言の証人押印」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 死亡危急者遺言の証人の押印は、拇印でも足りますが、他人に指示して代わりに印を押させても差し支えありません。また署名・押印は、遺言者の面前で必ず行わなければならないものではなく、遺言書作成の一連の過程にしたがって遅滞なくなされたときは、署名・押印によって筆記の正確性を担保しようとする民法第976条の趣旨を害するものではないので、遺言者のいない場所で署名・押印した場合でも、遺言の効力を認めることを妨げないとされています。

 

② なお、証人の署名・押印は、遺言者の生存中にしなければならないとする判例があります。学説は、読み聞かせと筆記の正確さの承認がなされた後、証人の署名・押印前に遺言者が死亡してもそのまま一連の行為として署名・押印によって完結されたときは、遺言の成立を認めるべきであると批判しています。

 

③ 遺言をしようとする者が、口のきけない者である場合には、証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、口授に代えなければなりません。遺言者または証人が耳の聞こえない者であるときは、筆記内容を通訳人による通訳により伝えて、これに対する読み聞かせに代えることができます。

 

④ 死亡危急者遺言では、遺言書遺言をした日付ないしその証書の作成日付を記載することは有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日付が正確性を欠いていても、遺言は無効とはなりません。(判例)。また、死亡の危急に迫った者のための特別な方式であるから、遺言者の署名・押印も必要とはされていません。

→「特別の方式遺言法文詳解」トップに返る

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る