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死亡危急者遺言の証人押印 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 死亡危急者遺言の証人の押印は、拇印でも足りますが、他人に指示して代わりに印を押させても差し支えありません。また署名・押印は、遺言者の面前で必ず行わなければならないものではなく、遺言書作成の一連の過程にしたがって遅滞なくなされたときは、署名・押印によって筆記の正確性を担保しようとする民法第976条の趣旨を害するものではないので、遺言者のいない場所で署名・押印した場合でも、遺言の効力を認めることを妨げないとされています。
② なお、証人の署名・押印は、遺言者の生存中にしなければならないとする判例があります。学説は、読み聞かせと筆記の正確さの承認がなされた後、証人の署名・押印前に遺言者が死亡してもそのまま一連の行為として署名・押印によって完結されたときは、遺言の成立を認めるべきであると批判しています。
③ 遺言をしようとする者が、口のきけない者である場合には、証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、口授に代えなければなりません。遺言者または証人が耳の聞こえない者であるときは、筆記内容を通訳人による通訳により伝えて、これに対する読み聞かせに代えることができます。
④ 死亡危急者遺言では、遺言書に遺言をした日付ないしその証書の作成日付を記載することは有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日付が正確性を欠いていても、遺言は無効とはなりません。(判例)。また、死亡の危急に迫った者のための特別な方式であるから、遺言者の署名・押印も必要とはされていません。
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