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遺贈義務者の費用償還請求権 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
総説
民法第993条は、「①遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出したときは、第299条の規定を準用する。②果実を収取するために出した通常の必要費は果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。」と、規定しています。
本条の異議
① 本条は、遺贈義務者が、遺贈の目的物について支出した費用および果実収取のために要した費用の償還請求権に関する規定です。
② 本条は、遺贈の目的物がすでに特定されていることを前提とするから、包括遺贈について本条が適用されません。
③ また、特定遺贈のうちでも不特定物遺贈については、やはり本条は適用されません。ただし、目的物が特定した後は、本条の適用を認めるべきだという学説が有力です。
④ なお、明文上の定めはありませんが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思が本条の規定に優先するものと解すべきでしょう。
遺贈の目的物に関する費用の償還請求権
① これについては、留置権者の費用償還請求権に関する民法第299条が準用されます。すなわち、遺贈義務者が遺贈の目的物について必要費(家屋の修理費用や税金など)を出したときは、受遺者に対してその全額の償還を請求することができます。
② また、有益費(家屋の改良費など)を出したときは、その価格の増加が現存する場合に限り、受遺者の選択にしたがって、その費やした金額または増加額の償還を請求することができます。
③ なお、有益費の償還については、裁判所は、受遺者からの請求により、相当の期限を許与することができます。その場合には、遺贈義務者は、有益費の償還がなされなくても遺贈の履行を拒むことができません。
償還できる費用について
① 受遺者に対して請求できるのは、「遺言者の死亡後に」支出した費用のみです。
② 遺贈義務者が、遺言者の死亡前に遺贈の目的物について費用を支出したことがあっても、それは相続財産の負担になるのであって、受遺者に対してこれを請求することはできません。
③ 遺言者死亡後の費用は、すべて償還請求できるのでしょうか。
問題は、条件付または期限付き遺贈の場合において、遺言者死亡後かつ条件成就前または期限到来前に支出した費用に関して生じます。
④ 本条においてだけ、遺言者死亡の場合のみが規定されているところを見ると、遺言者死亡後に支出した費用は、すべて償還請求の対象になると解するのが自然のように見えます。
⑤ しかし、条件成就前または期限到来前の遺贈目的物が、相続人に属することは疑いなく、したがってその間の果実収取権も、受遺者に帰属するわけでないことを考え合わせれば、費用償還についてだけ遺言者死亡の場合に限定することの合理的根拠はないようです。
⑥ 本条が、「遺言者の死亡後」と規定したのは、遺贈の効力発生の通常の場合を予想したからにすぎないので、条件成就前または期限到来前の費用の償還請求まで認める趣旨ではない、と解すべきでしょうか。
果実収取費用の償還請求権
① 果実収取権の帰属の時期は、第992条の規定するところでありますが、これにより受遺者に果実収取権が帰属した後、遺贈義務者が果実を収取するためにの費用を支出したときは、「通常の必要費」の範囲内、かつ「果実の価格を超えない限度」でその償還を受遺者に対して請求することができます。
② 「通常の」必要費というのは、果実収取のために現実に支出した費用ではなく、通常必要とされる程度の費用という意味なのでしょう。
③ 「果実の価格を超えない限度」でならば、現実に支出した費用の償還を請求できると解する余地もないわけではないでしょう。
④ しかし、ことさら「通常の」必要費と規定している以上、やはり通常要すべき費用と解するほかはないでしょう。
⑤ 果実を収取するための費用とは、例えば「収穫を得るためにする耕作の費用」や「家賃収受のために雇った集金人の報酬」などです。
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