相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》
相続人が子・配偶者 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
非嫡出子の法定相続分
平成25年9月5日以後に開始した相続について、嫡出である子(婚姻関係にある父母から生まれた子)と、嫡出でない子との法定相続分は相等しいです。すなわち、配偶者、嫡出である子A、嫡出でない子B、の法定相続分は次のようになります。配偶者は二分の一、A・Bはともに四分の一ずつになります。
認知されていない子
認知されていない子に法定相続分はあるのでしょうか。
- 父親との関係
嫡出でない子と父、との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであり、父に認知されていない嫡出でない子は、父を相続することはできません。 - 母親との関係
母親とその非嫡出子の関係は原則として、母親の認知を待たずに、分娩の事実によって当然発生すると解するのが相当です(最高裁判所判例昭和37年)。
認知者の妻の相続
甲と乙が婚姻中に、甲がA女に産ませた子Bがいるとします、甲はBを認知しました。この場合、乙の相続につき、Bは相続人となりません。甲がBを認知しているかしていないかは、乙の相続については関係ありません。
実子と養子
実子、普通養子、特別養子の法定相続分は同じです。
甲と乙の間に、実子Aがいます。その後Bが普通養子となり、Cが特別養子となりました。特別養子とは、実方の血族との親族関係が終了する縁組です。この場合において甲が死亡した場合、甲の妻乙が六分の三を相続します。そして、A・B・Cは、それぞれ六分の一ずつを相続します。
実親の相続
養子は、実親と養親との双方に、法定相続分を有するでしょうか。
1:普通養子と養親・実親の相続
普通養子は、養親および実親を相続するので、法定相続分は存在します。たとえば、Aが実親甲乙から離れて、養親丙丁と養子縁組をした場合を考えてみましょう。
- 実親甲が死亡した場合、実母である乙と、養子に出たAが相続します。
- また、養親丙が死亡した場合、養親母丁と養子Aが相続します。
2:特別養子と養親・実親の相続
特別養子は、養親を相続します。しかし、実親を相続できないので、法定相続分は存在しません。たとえば、Aが実親甲乙から離れて、養親丙丁と特別養子縁組をした場合を考えてみましょう。
- 実親甲が死亡した場合、実親母乙のみが相続します。Aは、特別養子縁組により、実方の血族との親族関係が終了するので相続しません。
- また、養親丙が死亡した場合、養親母丁と特別養子Aが相続します。
なお、特別養子が実親を相続できる場合があります。夫婦(乙・丙)の一方(丙)が他の一方(乙)の嫡出である子A(いわゆる連れ子。普通養子縁組による養子は除く)を特別養子とした場合には、その実親乙および乙の血族との間の親族関係は消滅しません。したがって、Aは実親乙を相続することができます。
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》