土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺贈義務者の瑕疵担保責任

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

遺贈義務者の瑕疵担保責任 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺贈義務者の瑕疵担保責任に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺贈義務者の瑕疵担保責任」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

総説

① 民法第998条は、不特定物の遺贈義務者の担保責任を規定しています。

② 同条第二項は、前項(追奪担保責任)の場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物を以て、これに代えなければならない、と定めています。

 

不特定物遺贈における目的物の瑕疵

① 米100キロを与えるという遺言があったとき、遺贈義務者から受遺者に給付された米が虫食いあるいは、変質米であった場合は、遺贈義務者は、瑕疵のないものをさらに給付しなければなりません。単に損害賠償だけで済ますことはできません。

② 債権法の一般原則からいって、種類債権の場合、瑕疵あるものが給付されれば、それは不完全履行であって、債務を履行したことにはなりません。債権者は当然に完全なものの給付を請求できます。また、遺言者の意思からみても、瑕疵のないものを与える意思であったと推測すべきであります。したがって、本条二項は、不特定物債務についての本来の原則を示したものと言えます。

③ 物の瑕疵の場合に代物請求権を認めたのは、物の瑕疵は比較的早く発見されることが多いでしょうから、代わりの物の給付を命じても、困難が生じないと予想したためであると解釈した説もあります。しかし、目的物が追奪を受けた場合と瑕疵ある場合を区別する理由としては、説得力をもたないように思われます。

 

限定種類物遺贈における物の瑕疵

① 倉庫の中の米100キロを与えるという遺言がある場合、すなわち遺贈義務者が限定種類債務を負う場合も、受遺者に給付した米が瑕疵あるものであれば、倉庫中に完全な米が存在する限り、代わりの完全な物を給付しなければなりません。

② しかし、倉庫中の米すべてが瑕疵あるものであれば、遺贈義務者は、特定物遺贈と同じくその瑕疵ある物を給付すればよく、別に担保責任を負わされることはないでしょう。

③ 他に瑕疵のないものがあったが、それが処分されてしまったという場合には、瑕疵のない物の給付が可能であったのだから、遺贈義務者は、追完不能の不完全履行として、履行に代わる損害賠償責任を負うことになるでしょう。

④ 倉庫中の米が、相続開始のとき、すでに遺贈された数量しか存在しなかったときは、すでに遺贈の目的物は特定しているから、本条の適用外です。

 

特定物遺贈と担保責任

① 特定の物または権利の移転を目的とするサインは、その目的物を現状のままで債権者に引渡せばよいでしょう。

② 売買などの有償契約では、対価との関係で債務者に担保責任が課されますが、贈与、遺贈などの無償行為では、債務者は目的たるものまたは権利の瑕疵について、担保の責任を負わないのが原則です。民法551条はこの趣旨を明言します。同条一項ただし書が遺贈に適用される余地はありません。

③ 民法第551条第1項は次のように定めます。すなわち「贈与者は、贈与の目的である物または権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵または不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない」の定めです。

④ 遺贈の目的が特定物であるときは、遺贈義務者は、その物または権利を遺言が効力を生じたときの状態で、受遺者に帰属させればよいです。この点について、異論はなさそうです。

⑤ これは、民法の起草者が、遺贈義務者の責任について、特則のない限り債権法の一般原則によらしめようとしたことにあります。また、このことは、本条の反対解釈から明白でしょう。

⑥ しかし、遺言者が、特に遺贈義務者に責任を負わせる義務を表示しているときは、例外的に責任を負います。民法997条・1000条ただし書のような場合です。

⑦ ちなみに、民法997条は次のように規定します。
第1項「相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。」
第2項「前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、またはこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価格を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」

⑧ また民法第1000条は次のように規定します。
「遺贈の目的である物または権利が遺言者の死亡のときにおいて第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りではない。」

 

遺言の効力のトップへ戻る

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る