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遺贈の放棄 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺贈は、遺贈者(=遺言者)のなす単独行為です。遺言の効力が生じたとき、すなわち遺贈者の死亡時に、死亡につき受遺者が知ると知らざるを問わず、またその意思とは無関係に、当然に効力が生じます。遺贈は、受遺者にとり利益になるのが原則ですが、利益になるとしても、その受益を受遺者の意思と無関係に強制してよい理由はありません。かくして、受遺者は遺贈者の死亡後いつでも任意に、遺贈を放棄することができるとされるのです。
② 遺贈をそのまま受けるには、受遺者による遺贈の承認であるが、承認により遺贈の効果が発生するのではなく、遺贈者の死亡により発生した遺贈の効果の確定にすぎません。いわば、放棄権の放棄です。承認といっても、受遺者による明示の意思表示が必要だというわけではなく、黙示のそれでもよいのです。
③ 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈とがあります。包括受遺者は、相続人と同一の権利・義務を持つので、包括受遺者が遺贈を承認または放棄するについても、相続人の承認・放棄に関する規定が適用されます。よって、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから、3月以内に家庭裁判所に放棄または限定承認の申述をしなければ、単純承認をしたものとみなされます。
④ したがって、民法第986条「受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができる」という規定は、包括遺贈には適用がなく、特定遺贈にのみ適用があります。特定遺贈は、受遺者をして債務を負担せしめないので、限定承認の問題は生じません。
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