土日・祝日も営業しています。相続の相談は初回30分無料です。

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号

越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 子の再代襲相続および兄弟姉妹の代襲相続

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

子の再代襲相続および兄弟姉妹の代襲相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

子の再代襲相続および兄弟姉妹の代襲相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「子の再代襲相続および兄弟姉妹の代襲相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

子の再代襲相続とは

代襲相続すべき者が死亡している場合、その子がさらに代襲できるかが問題です。
被相続人の直系卑属であれば、再代襲相続ができます。再代襲者となるべき者が死亡していれば、再代襲者となるべきだった者の子(被相続人の直系卑属)は、さらに代襲相続(再々代襲相続)ができます。代襲相続をしようとする者が被相続人の直系卑属であれば、理論上は無限に子孫が代襲を重ねることができます。

兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が被相続人になる場合に、次の1〜5の要件すべてに該当するときは、代襲相続が発生します。

  1. 次のいずれかの代襲原因があること
    ① 推定相続人(相続が開始した場合、最優先順位の相続人となる兄弟姉妹。被代襲者)が、相続開始以前に死亡している場合です。
    失踪宣告を受けた場合や被相続人と相続人となるべき者とが同時死亡した場合も、含まれます。
    ② 推定相続人が相続欠格に該当している場合です。
    相続の放棄は、代襲相続の発生原因とはなりません。
    推定相続人である被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、廃除されるということはなく、代襲原因とはなりません。
  2. 代襲される者(被代襲者)が、被相続人の兄弟姉妹であることです。
  3. 代襲者が被代襲者の子であって、被相続人の傍系卑属(甥姪)であることです。
    祖父母・父母・子・孫のようにある者を中心にして世代が上下に直線的になる血縁者を直系血族といいます。兄弟・叔父叔母・従兄弟のようにある者と共同の始祖(例として、自分の親)を介して連なる血族を、傍系血族といいます。血族のなかで、自分より先の世代にある者(父母・祖父母など)を尊属といい、後の世代にある者(子・孫)を卑属といいます。

兄弟姉妹の相続と再代襲相続

兄弟姉妹が、被相続人である場合、再代襲相続はできるでしょうか。
昭和56年1月1日以後に開始した兄弟姉妹の相続については、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限って代襲相続ができます。甥・姪の子は代襲相続をすることができません。

再代襲相続ができない理由

被相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の甥・姪の子が再代襲できないのはどうしてでしょうか。
兄弟姉妹の代襲相続を規定する民法889条2項は887条2項(子の代襲相続の規定)を準用しています。しかし、同条3項(子の再代襲相続の規定)は準用していません。
昭和55年12月31日以前に開始した兄弟姉妹の相続については、再代襲相続ができます。昭和37年7月1日施行の改正民法は、被相続人の甥・姪の子が、再代襲相続できることを規定していました。

代襲相続人の相続順位・相続分

  1. 相続順位
    代襲者は、被代襲者が相続すべきであった順位で、被相続人を相続します。
  2. 法定相続分
    被代襲者の直系卑属が、代襲相続する場合、代襲者(再代襲者)の法定相続分は、被代襲者の法定相続分と同一です。代襲者(再代襲者)が数人あるときは、被代襲者の法定相続分を民法900条の規定にしたがって、各自の法定相続分を定めます。
    兄弟姉妹の子が代襲者となる場合も、上記と同一です。

養子縁組前の子の代襲相続権

被相続人甲の実子Aと養子Bとが婚姻しました。Bには養子縁組前に生まれた子がいます。この場合、Cは亡きBを代襲して、相続できるでしょうか。養子縁組前に出生した養子Bの子Cは、その父親であるA(被相続人の直系卑属)を通じて、被相続人甲の直系卑属となるから、養親甲より先に死亡した養子Bを代襲して相続人となります。
代襲相続人となることができる者は、被相続人の直系卑属に限られます。

せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料

相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。

《相続の無料相談承っております》

ページのトップへ戻る