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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 受遺者の果実取得権

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受遺者の果実取得権 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

受遺者の果実取得権に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「受遺者の果実取得権」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

総説

民法第992条は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができるときから果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しています。

 

本条の異議

① 本条は、特定受遺者の果実収取権取得の時期に関する規定です。特定遺贈の場合に限定する旨の文言はありませんが、事柄の性質上、そのように解して差し支えないとされています。

② 「遺贈の履行を請求することができるとき」というのは、通常の遺贈においては遺言者死亡のときです。また、停止条件付遺贈においては条件成就のときです。そして、始期付遺贈においては期限到来のときです。

③ すなわち、これらのときに、遺贈の目的たるものまたは権利は受遺者に移転し、それに伴って受遺者は果実収取権をも取得するというわけです。

 

果実収取権の内容

① 本条にいわゆる果実とは、「預金利子、土地建物の賃料、株式の配当などを総称」するとされています。

② 株式の配当については、判例があります。法定果実だけでなく天然果実も含まれることは、当然とされています。

③ 遺贈の目的たる物または権利から現に生じつつある果実の他、「生ずべかりし果実」もこれに含まれるかについては争いがあります。通説は、これを否定的に解しています。

④ それは、そのように解するのが遺言者の通常の意思に合致する、という理由に基づくからです。すなわち、遺言者は、死亡当時における財産を処分する意思を有するのが通常ですから、遺贈の目的である財産は、その遺言が効力を発生する当時における現状で遺贈されるものと推定すべきです。そして、現に果実が生じているならば果実もともに受遺者に引渡すべきであり、果実が生じていないならば目的たる財産をそのまま受遺者に引渡せばよい、というわけです。

⑤ そこで、たとえば遺贈の目的が無利息の預金の場合は、受遺者は法定利息も請求できないし、遺言者や相続人が継続使用している家屋のように家賃を生んでいない家屋が遺贈された場合は、家賃相当額を請求する権利もない、と解されることになります。これらの考えに対して、原則的にはそれでよいとしても、受遺者および遺贈義務者間の公平という見地からみて、遺贈義務者が遺贈の存在を知ったとき、ないし、遅くとも遺贈義務の履行請求を受けたとき以降については、受遺者は「生ずべかりし果実」ないし遅延賠償を求める権利を有する、と解すべきではあるまいかとの考えがあります。

⑥ なぜなら、通説のように解すると、遺贈義務の履行を引き延ばすことによって、遺贈義務者は、受遺者の犠牲において、事実上利益を受けることが可能となるからです。

⑦ そうして、その反面、遺贈義務者が遺贈の存在を知らない間の果実は、たとえ現に生じつつあるものであっても受遺者にこれを引き渡す必要はない、と解すべきであるとされています。

⑧ そうでないと、受遺者が長期にわたって遺贈の目的物の引渡しを請求せず、後になって一度に過去の果実まで含めて引渡しを求めた場合に、遺贈義務者にとって過酷な結果になるからと解しています。

⑨ 遺贈の目的が不特定物の場合は、目的物の特定によりその権利が受遺者に移転します。通説によれば、果実収取権もこのときから受遺者に帰属することになると思われます。しかし、この場合にも、遺贈義務者が悪意のときに限り、受遺者への果実収取権帰属の時期を遡らせて考えてもよいのではないか、との考えがあります。

⑩ なお、以上はすべて遺言者の意思が明らかでない場合の取り扱いです。遺言に表示された遺言者の意思がこれと異なる場合には、もちろん遺言者の意思が優先します。

⑪ たとえば、「引渡し以前に生じた果実は受遺者に与えなくてもよい」の場合がこれにあたります。また、「現実に生じた果実のみを、受遺者は取得する」といった遺言が、これにあたるでしょう。

 

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