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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の撤回の擬制

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遺言の撤回の擬制 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言の撤回の擬制に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言の撤回の擬制」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言者が、前の遺言と抵触する生前処分その他の法律行為をしようと思えば、本来なら、前の遺言を撤回する遺言をして前の遺言を失効せしめ、ついで生前処分その他の法律行為をするべきです。しかし、遺言者がいきなり前の遺言と抵触する行為をした場合にも、そこに撤回の効力を擬制するものです。このような場合は、撤回意思の存在を推測しうることが多いでしょうが、撤回の意思がなく、たとえば、前の遺言の存在ないしはその内容を忘却して行為をした場合でも、なお撤回が擬制されます。この場合は、意思を変更したものとみるべきだともされます。このことは同時に遺言の撤回には、遺言の方式による意思表示を必要とする原則を緩和するものでもあります。

② 遺言の撤回が擬制されるためには、それが遺言者の意思の推測を主たる立法理由とするところから、まず、生前処分ないし法律行為が撤回権を有する遺言者自身によってなされたものであることが必要です。したがって、遺言者の法定代理人による抵触行為、遺言者の債権者による強制競売、目的物の収容、他人の不法行為による滅失などは、すべて撤回の効力を生じません。これらの場合も結果としては、遺言が実現されないことがあるでしょうが、撤回擬制のためではありません。

③ 撤回の擬制がなされるためには、遺言と抵触する生前処分その他の法律行為のなされることが必要です。ここに生前処分とは、目的である特定の権利または物についての生前行為である処分行為、たとえば、所有物の譲渡、寄付行為、地上権の設定、特定債券の弁済を受けることなどをいいます。その有償たると無償たるとを問いません。また、その他の法律行為とは、遺贈目的物についての前記生前の処分行為でない法律行為および財産に関係のない一切の法律行為をいいます。たとえば、売買・交換などの債権契約の締結、祭祀主催者の指定、その他身分行為、さらには死因贈与のような死後行為をいいます。

④ 身分行為が含まれるとして、遺言による財産処分行為が、その後の生前身分行為と抵触するものとして、その撤回を認めるべきかどうかは問題です。終生までの扶養を受けることを前提として、養子縁組をしたうえ、その所有不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不審の念を強くしたため、協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合、その離縁により遺贈は撤回されたものであるとした最高裁判所判決があります。

⑤ 法律行為が無効であるとか、取り消された場合については、その生前処分は遺言に抵触しないとする見解と、意思欠缺の場合を除き、遺言者にはこの種の行為をする意思はあったのであるから、撤回の効力を生ずるとする見解があります。遺言者が、生前行為の前または生前行為と同時に前の遺言を撤回する旨の遺言をしていたときは、前の遺言は撤回されます。遺言者が同じく、生前行為の前または生前行為と同時に前の遺言を、その生前行為により撤回する意思がない旨の遺言をした場合は、撤回の効力は生じません。たとえば、甲に不動産を遺贈した者が、これを乙に売り渡す際に、この売買にかかわらず前の遺贈は撤回しない旨の遺言をしているときは、甲への遺贈は有効であり、遺贈義務者(相続人)がその不動産を乙から買い戻して甲に移転する義務を負います。これを取り戻せないときは、その価額を甲に弁償しなければなりません。また、遺言者が生前行為自体において、前の遺言を撤回しない意思を表明した場合も撤回は犠牲されません。

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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