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伝染病隔離者遺言の立会い 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 伝染病隔離者遺言の第二の要件として、警察官および証人一人以上の立会いが必要です。警察官については、かつてはこれを警部補以上に限るとする説が通説とされたが、現在では巡査(警察官の階級で最下級の者)も含むとする説を、支持する者が多いようです。
② 伝染病隔離者遺言の第三の要件として、遺言書の作成および遺言者らの署名・押印が必要です。遺言者は遺言書を作らなければなりません。自筆であることは必要ではないが、口頭での遺言は認められません。日付の記載は、必ずしも必要ではありません。民法第977条に言う隔離状況にあった時期に作成された遺言書であることは、立会人である警察官がその職務として証明すべきものであります。
③ 遺言者、筆者、立ち会った警察官および証人は、各自が遺言書に署名し、押印します。署名・押印することができない者がある場合には、立会人(警察官)または証人が、その事由を付記しなければなりません。
④ 次に在船者の特別の方式の遺言についてご説明します。船舶中にある者は、船長または事務員一人および証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。これも隔絶地遺言の一種です。
⑤ 船舶中にある者は、自筆証書遺言をすることは妨げられないものの、公正証書遺言および秘密証書遺言をすることは通常できません。そこで準公的な遺言作成の手段として特に認められたものです。公の信用のある船長などが関与しているので、家庭裁判所の確認は必要でないが、検認は必要です。
⑥ また、この方式による遺言は、遺言者が上陸して普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月生存するときは、その効力を生じません。
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