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遺言法文詳説 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
共同遺言の禁止
① 遺言は二人以上の者が同一の証書ですることはできません。遺言は、他人の意思に左右されることなく行わなければならないし、後で遺言者の遺言意思に変化が生じれば先の遺言については、自由に撤回することができるべきものなのです。 […]
証人欠格者立会いの遺言効力
① 遺言の証人となることができない者が同席しているところでなされた公正証書遺言の効力につき、判例は、どのように述べているのでしょうか。 ② これに関して、民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま当該遺言 […]
不適格者立会いの遺言
① 聴覚・視覚ともに障害がある場合は、証人となることは困難でしょうが、事実上の欠格と決めつける必要はないでしょう。口がきけない者も、遺言内容の筆記が正確であることの承認の意思を示すことはできるし、死亡危急者遺言において証 […]
視聴覚など障害者の証人資格
① 明文ではあげられていないが、証人または立会人の職責を果たすことができないと思われる者を事実上の欠格者として、証人・立会人適格者から外すべきことが主張されています。 ② たとえば、証人の署名が求められてい […]
遺言証人の欠格者
① 推定相続人及び受遺者は、遺言の内容に直接に利害関係を有するものであり、遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがあることから、遺言の証人及び立会人の欠格者とされています。 ② 推定相続人とは遺言作成時のそれを指 […]
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