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遺言の撤回および取消 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺言撤回擬制の効果
① 遺言と生前処分その他の法律行為とが抵触するときは、抵触する範囲において、遺言は撤回されたものとみなされます。甲に不動産を遺贈し、同一不動産を乙に贈与した場合は、全部抵触で甲への遺贈は全部失効します。乙に対し同一不動産 […]
遺言と生前処分の抵触
① 遺言の撤回が擬制されるためには、前の遺言と生前処分その他の法律行為とが、抵触するものでなければなりません。ここに抵触とは、前の遺言を失効させなければならないそれらの行為が有効となり得ないことをいいます。たとえば、先に […]
遺言の撤回の擬制
① 遺言者が、前の遺言と抵触する生前処分その他の法律行為をしようと思えば、本来なら、前の遺言を撤回する遺言をして前の遺言を失効せしめ、ついで生前処分その他の法律行為をするべきです。しかし、遺言者がいきなり前の遺言と抵触す […]
遺言の「抵触」の解説
① 抵触とは、前の遺言を失効させなければ、後の遺言の内容を実現することはできない程度に内容が矛盾することをいいます。後の遺言が、前の遺言に条件をつけた場合は、ここにいう抵触ではありません。抵触の有無の程度は、事実問題です […]
遺言の抵触
① 民法は、一定の事実が存在する場合には、遺言者の真意如何を問わず、遺言の撤回があったものと擬制しています。通常これらの事実が存在する場合には、遺言者は撤回の意思があるものと推定できるし、かかる意思が存在しない場合でも、 […]
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