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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の効力

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遺言の効力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺贈義務者の催告権

総説 民法第987条は次のように定めています。すなわち、「遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨を受遺者に催告することができます。もし、受遺者がその期間内に遺贈義務者 […]

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特定受遺者の遺贈放棄

① 特定受遺者が、遺贈放棄するか否かは、包括遺贈の放棄ほどの重要性が利害関係人にとって生じないと一般的に言えるとしても、特定遺贈の放棄の期間に制限がないことは、遺贈義務者その他の利害関係人に権利関係の不安定を強要すること […]

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遺贈放棄の期間

① 遺贈放棄するのに、期間の定めはありません。受遺者は、遺贈者の死亡後、いつでも遺贈放棄することができます。遺贈者の死亡前は、受遺者はなんの権利も取得していないので、死亡前の放棄は無意味です。 ② 停止条件付遺贈は、遺贈 […]

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遺贈の放棄

① 遺贈は、遺贈者(=遺言者)のなす単独行為です。遺言の効力が生じたとき、すなわち遺贈者の死亡時に、死亡につき受遺者が知ると知らざるを問わず、またその意思とは無関係に、当然に効力が生じます。遺贈は、受遺者にとり利益になる […]

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遺言執行者の任務

① 遺言者の意思表示のみにより、遺言者死亡のときに効力を生ずるものとして次のようなものがあります。たとえば、遺言による未成年後見人や後見監督人の指定、相続分・遺産分割方法・遺言執行者の指定または指定の委託、遺産分割の禁止 […]

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