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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 自筆証書遺言

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自筆証書遺言 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

どこまでが自筆と認められるか?

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書く必要があります。そのため、遺言者が文字を知っていて、自分の意志に従って遺言書を筆記することができなければなりません。   他人の補助を受けた遺言書は有効か? […]

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自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言は、遺言のすべてを遺言者自身が書かなければなりません。日付・氏名・押印の1つでも不十分だと無効になってしまいます。   1.自筆 遺言者は、全文を自筆で記載しなければなりません。筆跡によって、遺言者 […]

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自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言は、遺言者が全文を記載する必要があります。そして、遺言者が日付および氏名を自書し、これに押印します。 以上で自筆証書遺言が成立します。 このように、自筆証書遺言は簡単に作れます。字が書ける人なら、紙と筆記具・ […]

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