相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》
共同相続の効力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
総説
民法898条は、相続財産の共同承継を定め、遺産分割前の相続財産について全共同相続人の「共有に属する」と規定しています。
民法898条
1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2. 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
「共有」の法的性質
本条により相続財産は、各相続人の「共有」となりますが、この遺産共有が物件法上の共有か、または「合有」かに関して古くから議論があります。
共有説は、各共同相続人は、相続財産を構成する個々の財産上に物件的持分権(共有持分)を有します。そして、この持分権を遺産分割前の単独で自由に処分できます。また被相続人の債権債務はその目的が可分である限り、各相続人間に当然に分割されます。
判例は共有説に立ちますが、共同相続人間での遺産共有の解消は、遺産分割として総合的分割(906条)であり、相続人間で分割前に個々の財産につき共有物分割を請求することはできないとしています(最高裁判所判例昭和62年9月4日)。
ただし、個別財産上の持分譲受人からの分割要求につき、判例は譲受人は特定財産につき他の相続人と共有関係に立つとし、共有物分割訴訟によるものとしています(最高裁判所判例昭和50年11月7日)。
906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
債権の共同相続
不可分債権
たとえば、自動車の引き渡し債権を有する者が死亡した場合、債権の目的がその性質上不可分であり、共同相続人間で不可分債権となります。
これは、遺産分割の対象となり、それまでは債権は共同相続人間で不可分的に帰属します。
その間、各共同相続人はすべての共同相続人のために全部または一部の履行を請求することができます。
このような履行請求は遺産の管理行為であり、その結果得たものがあればそれは遺産を構成し、遺産分割の対象となると考えられます。
預貯金債権
預金債権は、可分債務であり、相続開始と同時に相続分に応じて分割され、遺産分割を必要としないで各相続人に帰属するのかが問題とされていました。
最高裁判所は平成28年12月19日の大法廷決定によって、次のように述べました。
「預貯金一般の性格などを踏まえつつ、各種預貯金債権の内容および性質をみると共同相続された普通預金債権、通常預貯金債権および定期預貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当です。」
預貯金は、確実にまた簡易に換価することができ、現金との差を意識させるものではなく、また同一性を保持しつつ常に残高が変動しうるものであるという預金債権の性質を述べています。
つまり単なる金銭給付を目的とする債権の承継だけでなく、預金契約上の地位の承継の側面(預貯金者という契約上の地位)もあるということが、その理由です。
株式・投資信託・国債
株式、投資信託に関しては、それぞれ判例があります。これらは金銭給付に関するものだけでなく、その他の権限も権利の重要な要素をなしていることから、純粋な金銭債権として位置付けることはできません。
個人向け国債に関しては、債権の分割に関しては法令上の制限が課せられており、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはないと解されています。
近時は、株式、投資信託、国債などの金融商品の共同相続が問題となることも多くあります。
まず株式について、すでに判例は共同相続の場合に準共有となるものとして共同相続人は、当該株式につき株主の権利を行使すべきもの一人を定めて会社に通知すべきものとしました(最高裁判所判例昭和45年1月22日)。
さらに、最高裁判所判例平成26年2月25日は、株主はいわゆる自益権と共益権とを有することから、こうした権利の内容および性質に照らして相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとしました。
投資信託受益権については、委託者指図型投資信託にかかる受益権は金銭支払請求権のほか信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写請求権などの委託者に対する監督的機能を有する規定が含まれ、過分給付を目的とする権利でないものが含まれていることから、当然に分割されることはありません。
個人向け国債は、額面金額の最低額が一万円とされ、法令上一定額をもって権利の範囲が定められ、一単位未満での権利行使が予定されておらず、こうした権利の内容および性質に照らせば、相続により当然分割とはなりません。
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》