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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続財産の保存

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相続財産の保存 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続財産の保存に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続財産の保存」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

民法897条の2
1. 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2. 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

本条の趣旨

相続財産の管理に関して、改正前は規定が散在しており、相続財産の管理の観点から包括的な管理制度になっていませんでした。
令和3年の改正で、相続財産の保存として第897条の2を第三章相続の効力第一節総則に設けました。

相続の効力の総則に本条を新設し、家庭裁判所は、利害関係人また検察官の請求によって相続開始後いつでも相続財産の管理人の選任、その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができることになりました。

その結果、熟慮期間中に選任された相続財産管理人が熟慮期間経過後、遺産分割前までそのままで管理を継続することが明確になりました。

また、全員が相続放棄をしたのちも管理人は管理を継続することができることになります。

適用されない場合

相続が開始すれば、家庭裁判所は、相続財産管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分をすることができます。ただし、以下の3つの事例では認められていません。

  1. 相続人が一人でその相続人が単純承認をしたとき
  2. 相続人が数人ある場合において、遺産の全部の分割がされたとき
  3. 952条の相続人不存在の際の清算人の選任の規定により相続財産の清算人が選任されているとき

以上の場合は、相続財産管理人の選任は認められません。

前2者に対しては、本条が規定する相続財産の管理の制度は、相続開始後、遺産分割までの期間の相続財産の管理を対象としているからです。

なお、相続人が一人であれば相続人が単純承認するまでの期間の相続財産管理を対象としていると解されます。

また相続人のあることが明らかでないケースとして、相続人不存在の際の清算人が選任されている場合には、本条にもとづく管理の必要性はないからです。

管理人の職務・権限

本条に規定する管理人の職務、権限、担保提供および報酬に関しては、27条から29条に規定されている不在者の財産の管理に関する規定が準用されています。

裁判所によって選任された相続財産管理人は、財産目録の作成をしなければなりません。
また、保存行為と相続財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする行為が権限とされています。

相続財産の保存に必要な処分により、選任された相続財産管理人の場合にも、不在者管理人の場合と同様に、財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、供託することが可能です。

管理すべき財産がなくなったときには、不在者、管理人もしくは利害関係人の申立てにより、または職権で家庭裁判所は相続財産の保存に必要な処分の取消しの審判をしなければなりません。

民法27条
1. 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2. 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3. 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる

民法28条
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

他の制度との関連性

相続開始後、遺産分割までの共有状態にある場合、相続財産の管理に関しては、以下の方法が考えられます。

まず第一に、共同相続人全員で相続財産を管理する場合があります。その際には、249条以下の共有の規定にしたがい、管理することになります。

法定相続分または指定相続分をもとにして保存行為は単独で、管理行為は過半数で行います。変更行為には、全員の同意を得ることが必要になります。

第二に、相続財産の管理人の選任を、管理行為として各共有者の持分の価額にしたがい、その過半数で決することができます。このようにして選任した相続財産の管理人に対して、相続財産の管理を委ねることができます。

第三に、本条に規定する相続財産の管理人の制度があります。共同相続人が共有状態の際に、共同財産管理に無関心である場合などに、利害関係人などの請求により、家庭裁判所によって選任されて管理行為を行います。

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