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債務の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
債務は原則として相続されますが、特に当事者間の個人的信頼関係を前提とする保証債務や身元保証について問題があります。
保証債務
通常の金銭消費貸借上の債務(金額も保証期間も確定している)の保証債務は当然に相続されます。
これに対し、継続的取引について将来負担することあるべき債務の保証のように、保証人の責任の限度額も期間の限定もない、いわゆる包括的信用保証(包括根保証)債務については、問題があります。
そうした保証は、保証人と債務者間の特別の信頼関係を基礎とすること、保証債務が予想外に巨額となることもあることから、保証人たる地位は、特段の事情のない限り、保証人の死亡により終了し相続人に承継されないとされていました。
ここで相続されないというのは、保証人としての地位を受け継がないということであり、相続開始時にすでに発生している具体的特定の主債務の保証債務は、当然に承継されます。
他方、保証債務の限度額が定められている信用保証(限定根保証)債務については、責任範囲は相続人にも予測可能であり、保証人の地位は相続されると解されてきました。
2004(平成16)年の民法改正により、いわゆる個人が保証人になる貸金など根保証契約では、必ず極度額の定めを要するとされました。
いわゆる包括根保証にはあたらないものの、個人を保証人とする根保証契約が、人的な信頼関係を基礎として締結されることから、同改正により、貸金など根保証契約の限定根保証人の相続人を保護するため、限定根保証人の死亡後の債務について、その相続人は保証債務を負わないものとされました。
そして、極度額を定めなければ効力を生じないこと、さらにこの限定根保証人が死亡したときに元本が確定するとする貸金など、根保証契約での扱いが2017(平成29)年の民法改正により個人根保証契約一般にまで拡張されました。
限定根保証人が死亡したときに、個人根保証契約における債務の元本が確定し、限定根保証人の死亡後の債務について、相続人は保証債務を負わないことになります。
身元保証
「身元保証に関する法律」は相続につき、特段の定めがないが、判例は、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されます。しかし、身元保証人としての地位は包括信用保証債務と同様の理由から、特別の事情のない限り相続されません。
判例として、兄が弟の雇入れをお願いし、父が身元保証人となりのちに兄が父を相続した事案につき、特別事情ありとし、相続を肯定した最高裁判所判例昭和12年12月20日があります。
社員権
社員権が相続の対象となるか否かは、それぞれの団体の性質・人的繋がりの濃淡により異なります。
株式会社の社員権たる株式は、譲渡制もあり相続されます。
他方、持分会社の社員権は、相続されません(会社法607条は死亡を退社原因としています)。ただし、定款で相続人が持分を承継する旨を定めることは可能です。
また、一般社団法人の社員についても、死亡が退社事由とされ相続されません。
ゴルフ会員権
我が国のゴルフクラブの現在ほとんどを占める預託金会員制に即して検討します。預託金会員制ゴルフクラブは、入会希望者がゴルフ場経営会社に対し保証金を預託し、ゴルフ場施設利用者の団体であるゴルフクラブに入会審査を経たうえで入会して会員となります。
ゴルフクラブ会員権は、会員とゴルフ上経営会社のあいだにおける、ゴルフ場の優先利用権、預託金返還請求権、および年会費納入などの義務を内容とする債権的法律関係ないし同会社に対する契約上の地位とされます。
ゴルフクラブ会員たる資格の相続
ゴルフクラブ会員たる資格は、通常入会希望者の人的要素(職業、年齢、社会的地位など)につき、理事会などでの審査の結果付与される一身的なもので、相続されません。
ゴルフクラブ会員契約上の地位
ゴルフクラブ会員契約上の地位は、現実に会員権市場で取引や担保の対象とされ、相続性があると考えられます。
会則などに会員としての地位の相続に関する定めがなくても、契約上の地位の譲渡に関する定めがある場合においては、譲渡に準じた手続きで承継できると解されています。
会員契約上の地位が相続される場合、預託金返還請求権を含む債権的法律関係が一体として相続人に承継され、その相続人は入会承認を条件として会員となることができる地位を取得します。
また、相続人が地位の承継を望まずに、預託金の返還のみを求めている場合には、据置期間は返還」を求めることはできません。
会員契約上の地位の譲渡が会則で認められていれば相続は可能です。
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