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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続財産の個別検討

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相続財産の個別検討 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続財産の個別検討に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続財産の個別検討」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

所有権その他の物件

所有権は当然に相続の対象となります。共同相続された土地につき、相続人の一人が勝手に単独相続の登記をして第三者に譲渡した場合、他の相続人は自己の持分につき登記なしに第三者に対抗することができます。

なお、被相続人が甲に譲渡し未登記のまま死亡し、相続人が乙に譲渡した場合、相続人が被相続人の地位を承継する結果甲乙間では二重譲渡と同様の関係が生じ、登記がなければ自己の所有権取得を対抗できません。

建物賃借権(借家権)

財産権として相続されますが、現住者の居住保護も無視できず問題です。

借家人が同居する内縁配偶者などを残して死亡した場合、相続権がなく居住が脅かされる者の保護が「内縁配偶者居住の保護」として注目されています。

判例は、借家権の相続性を前提として居住者を保護する法律構成として、相続人がいる場合の賃貸人からの明け渡し請求に対し、同居者はその相続人の持つ借家権を援用して居住を継続できるとし(最高裁判所判例昭和42年2月21日)また、相続人からの明け渡し請求が、権利濫用として許されない場合があるとしています(最高裁判所判例昭和39年10月13日)。

なお、相続人が不存在の場合について、1960年代に二つの立法的手当がなされました。

一つは、1966(昭和41)年の借家法改正により、居住用借家の借家人が相続人不存在で死亡した場合、内縁配偶者や事実上の養親子の関係にあった同居者が、借家人の権利義務を「承継」します。

またこれに先立つ1962(昭和37)年の民法改正により、相続人不存在の場合の特別縁故者への相続財産分与の制度にもとづき、生計を一にしていた内縁配偶者などへの借家権分与の余地が認められました。

損害賠償請求権

不法行為や債務不履行による損害賠償請求権も相続されます。

財産的損害の賠償請求権

事故で負傷し、その後死亡した場合、負傷により被害者本人に発生した財産的損害の賠償請求権が、本人の死亡により相続人に承継されます。

他方、即死の場合、被害者は死亡により権利主体性を喪失しており、論理的には生命侵害そのものに対する損害賠償請求権は本人には帰属せず、したがって相続もされないことになります。

ところがそう解すると、身体侵害よりも重い生命侵害の場合に損害賠償請求権が認められず、不均衡が生じます。判例は、これを避けるため即死の場合にも、観念的には致命傷と死亡とのあいだには間隔があるとして、死亡による賠償請求権が本人に発生し、相続されると解しています。

このような解決は、死者に権利主体性を認める不整合さは残るものの、実務上定着しています。

一方、近似の学説は近親者の扶養請求権の侵害として構成し、相続を否定する立場がむしろ主流といえます。

慰謝料請求権

慰謝料請求権に関しては、権利主体性の問題に加え、慰謝料請求権の一身専属性の問題があります。

当初判例は、被害者が慰謝料請求の意思表示をすれば、それ以降通常の金銭債権として相続され、被害者の一身に専属するものではないとしました。

このように解する場合、亡くなる前に慰謝料請求の意思表示をしたか否かで結論が大きく異なります。

一方で被害者のため、慰謝料請求の意思表示を緩和して「残念残念」、「向こうが悪い」、「お母さん痛いよ」と言いつつ死んだ場合に同請求の意思表示ありとし、他方で、「助けてくれ」はその意思表示とはいえないとされ、説得力のある解決とはいえませんでした。

こうした判例の考え方に対しては、軽い身体障害で意思表示ができる場合よりも、即死や意思表示が不可能なほど重症の場合の方が、被害者に不利益になるなどの批判が強かったようです。

最高裁は、慰謝料請求権は被害法益が被害者の一身に専属するのみで、単純な金銭債権として意思表示の有無を問わず当然に相続されるとしました。

他方で、近時の学説上は、財産的損害の賠償請求権と同様に、相続を否定する立場が多数説であり、死者自身の慰謝料請求権の発生・相続を認めなくても、遺族に固有の慰謝料請求権を認めれば足りるとしています。

近時の判例のように、相続を肯定する場合、相続された慰謝料請求権と遺族固有の慰謝料請求権との関係について、判例は、両者は被害法益を異にし併存しうるとしています。

また実務上は、慰謝料額は、裁判官の職権により決定されることから、併存を認めたことにより、いずれか一方の場合に比較して、金額に大きな差が発生するわけではないとしています。

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