相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》
相続人が固有に取得する権利 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
総説
生命保険金、死亡退職金、遺族給付などは、被相続人の死亡を原因としますが、契約や法律の規定にもとづき、相続人が固有に取得します。相続財産ではなく、相続の問題は生じません。
生命保険金
生命保険金は、生命保険契約において被相続人を被保険者とし、相続人(たとえば妻や子)を受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。
この保険金が相続財産か否かは契約内容によって決まり、相続財産となる場合は限られます。
第一に、受取人を相続人中のある特定の者とした場合には、相続人以外の第三者が受取人とされた場合と同様に、その保険金取得は保険契約にもとづくもので、相続財産によるものではなく、保険金は相続財産ではありません。
第二に、受取人を抽象的に「相続人」とした場合、判例は、特段の事情のない限り、相続人の保険金取得は、相続によるものではなく保険契約にもとづくとされています。
また、保険契約者の通常の意思を根拠に、相続人が複数のときは、特段の事情のない限り、上記の指定は相続人が受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとの指定を含むとしています。
第三に、被保険者自身を受取人とした場合には、被相続人の死亡によりその相続人が受取人たる地位を相続により承継する、つまり生命保険金は相続財産となる説と相続財産とはならず相続人が固有に取得するとの説があります。
第四に、当初の受取人が死亡し被相続人が再指定をしない場合、この再指定がないまま、被保険者が死亡したときは、受取人の相続人が受け取ります。
判例は、この場合の取得は相続によるものではなく、この相続人とは「法定相続人またはその順次の相続人であって、被保険者の死亡時に現に存する者」であり、これらの者が均等に取得すると解されます。
上記のように、生命保険金請求権が相続財産を構成しない場合でも、保険金額が通常多額に上ることから、判例は、共同相続人間の遺産取得の公平性を重視して、著しい不公平が生ずる場合に例外的に特別受益に準じた持戻しの対象となるとしています。
死亡退職金・遺族給付
死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員の死亡の際、雇用主たる官庁や会社から遺族に支払われる遺族金をいいます。
その性質に関し、本人の生前の功労報償、賃金の支払い、遺族の生活保障という考え方があります。いずれの性質を持つにせよ、法令の規定や社内規則により相続とは別の基準で受給権者の範囲や順位が決まっていることも少なくありません。
相続の規定とは異なる範囲で、順位を定める法令または内部規定がある場合、受給権は、受給権者の固有の財産であり、相続財産に属しません。
他方、こうした法令、内部規定がない場合、本人の功労報償や賃金後払いの性質を重視すれば、相続財産とされやすく、遺族の生活保証を重視すれば、遺族の固有財産とされやすくなります。
社会保障関係の特別法(厚生年金法など)により、死者の遺族に支払われる遺族給付は、受給権者の固有の権利であり、相続財産に属しません。
死亡退職金や遺族給付が相続財産に属さない場合に、相続人間の公平を理由に特別受益とみるべきか否かは、裁判例は分かれています。
占有権の相続
占有権も相続されます。占有権が目的物の事実的支配を前提とすることを重視すれば、事実的支配を離れて相続を認めることは、できないとも言えます。
しかし、それでは不都合(相続開始後、相続人の占有取得までに間隔があると、取得事項に関し被相続人の占有期間を考慮できない)があるため、判例通説は相続人の事実的支配の有無を問わず相続開始時に占有権を相続されるとしています。
占有の承継は、相続のような包括承継の場合にも適用され、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意・悪意の地位をそのまま承継するものではなく、その選択にしたがい自己の占有のみを主張し、または被相続人の占有に自己の占有をあわせて主張することができます。先々代(悪意)から先代(善意)を経て、土地の占有を承継した占有者は、先代の占有に自己の占有をあわせてこれを主張することができます(最高裁判所判例 昭和37年5月18日)。
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》