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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続の包括承継

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相続の包括承継 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続の包括承継に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続の包括承継」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続の一般的効力

相続の一般的効力として被相続人の死亡により、被相続人に属していた一切の権利義務が、財産の種類や性質、由来など(不動産か動産か、先祖伝来のものか否かなど)を問わず、包括的に相続人に承継されます。いわゆる包括承継です。

この効果は、相続人が相続開始の事実を知るか否か、相続登記などの手続きを得るか否かに関わらず法律上当然に生ずる(当然承継)ものです。

承継されるものは、所有権をはじめとする物件、債権・債務、形成権、知的財産権などの具体的な権利義務のほか、財産法上の法的地位、契約の申込を受けた地位、無権代理人たる地位、善意者・悪意者たる地位、被相続人が債権者から何年も請求を受けないできた地位なども包含し、相続は被相続人の財産法的地位の承継であると説明されます。

対抗問題において、相続により権利義務を承継した相続人は、第三者にあたらないとの判例学説上の扱いの根拠も、ここにあります。

しかしこの対抗問題に関しては、平成30年の民法改正で、899条の2が設けられて相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなりました。

民法第899条の2
1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2. 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

包括承継の例外として、次のようなものがあります。
第一に、被相続人の一身に専属するものは承継されず、同時に死亡により消滅します。
第二に、位牌、墳墓などの祭祀財産は、相続のルールとは別に祭祀主宰者が承継します。
第三に、被相続人の死亡を原因とするが、相続ではなく契約または法律の規定にもとづき、相続人が固有に取得する権利(生命保険金、死亡退職金など)があります。

一身専属の権利義務

被相続人の財産に属する権利義務でも、その一身に専属するものは相続されません。

一身専属権とは、被相続人個人の人格・身分と密接なかかわりを持つため、その移転や他人による行使・履行を認めることが不可能または不適当なものを指します。

民法上、死亡を法律関係の消滅原因と規定するなど、一身専属の旨の明文があるものもあります。

たとえば、個人的な信頼関係にもとづく契約からの権利義務として、本人または代理人の死亡による代理関係の消滅、贈与者または受贈者の死亡による定期贈与の執行、使用借主の死亡による使用借権の消滅、委任者または受任者の死亡による委任の終了、組合員の死亡による脱退などがあり、また団体的拘束の強い団体の構成員としての権利義務(社員権)も相続されません。

また、一身専属の例として次のようなものもあります。一定の身分や家族関係を前提とした権利義務、たとえば夫婦間の同居協力の権利義務、親権などがあります。

夫婦間の契約取消権は、夫または妻の死亡により消滅するし、相続人不存在の場合の相続財産分与に関する特別縁故者たる地位も相続されません。

扶養請求権は、扶養権利者と扶養義務者のあいだの協議、調停、審判により具体的内容が確定している場合(たとえば毎月5万円を月末に支払う)でも、権利者または義務者の死亡により消滅します。

もっとも、具体的に扶養義務の内容が確定し、履行期に達したもの(延滞扶養料債権)は、一般の金銭債権と同様に相続されます。離婚にともなう財産分与請求権には、その実質として、夫婦財産の清算、離婚による慰謝料および離婚後の扶養という、三要素が含まれると解されていますが、清算と慰謝料の部分は一身専属性が否定され相続されるのに対し、扶養の部分は一身専属で相続されません。

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