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遺言偽造者の相続欠格 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
民法891条5号の規定
5号は「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」について、欠格自由に該当するとしています。
偽造とは、被相続人名義で相続人が遺言を作成することです。変造とは、被相続人が自己名義で作成した遺言書に相続人が加除訂正その他の変更を加えることです。破棄とは、遺言の効力を消滅させるようなすべての行為です。隠匿とは、遺言書の発見を妨げるような状態にすることをいいます。
隠匿の有無について、判例は公正証書遺言については、原本が公証人役場に保管されていることから、相続人の一人が遺言書の存在を他の相続人に公表しないことをもって、遺言書の発見を妨げるような状態においたとは言い難いとしています。
また、被相続人から公正証書遺言の正本を託された相続人の一人が、一部の相続人に遺言書の存在と内容を告げないまま、遺産分割協議を成立させた事案について、他の相続人には遺言書の存在を知っている者もいることから、隠匿にはあたらないとした判例があります。
自筆証書遺言の隠匿の有無について、平成30年に成立した法務局に自筆証書遺言を保管する制度が設けられたことによる影響を受ける可能性が高いようです。
自筆証書を作成した遺言者は法務大臣の指定する法務局に、遺言書の保管を申請することができます。遺言者の死亡後に、何人も遺言保管所に対し「遺言書保管事実証明書」の交付請求をして、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます。
遺言書が保管されていることが明らかになれば、相続人や受遺者らは遺言書の内容が登録されている「遺言書情報証明書」の交付請求をすることができます。
また、遺言書を保管している遺言書保管所において、遺言書を閲覧することにより、遺言書の内容を知ることができます。
本号についても、二重の故意が必要か否かが問題になっています。
最高裁判所判例昭和56年4月3日は、自筆証書遺言に遺言者による捺印、訂正印、契印が欠落していたので相続人が押印をしたという事案において、次のように述べています。
相続に関する被相続人の遺言書が、その方式を欠くために無効である場合、または有効な遺言書について、されている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形または有効な訂正としての外形を作出する行為は、5号にいう遺言書の偽造または変造にあたります。
しかし、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える意味で、上記の行為をしたに過ぎないときは、相続人は同号所定の相続欠格者には当たらないと解するのが相当です。
これは二重の故意を要求するものではありませんが、5号該当性を厳格に解する立場を示しています。
最高裁判所平成9年1月28日は、二重の故意を肯定する立場を採用し、次のように判判示しています。
相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を破棄または隠匿した場合において、相続人のその行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は5号所定の相続欠格者にはあたらないと解するのが相当です。
相続欠格の効果
相続人が、相続欠格事由に該当すると当然に相続資格を失います。欠格事由が相続開始前に生じたときはそのときから、相続開始後に生じたときは相続開始時にさかのぼってその効果を生じるとされています。
相続欠格事由があることが判明することなく遺産分割を行なった場合には、相続回復請求の問題となります。
また、相続欠格の効果は、被相続人との関係において相対的に生じ、他の被相続人の相続にその効果は及ばないと解されいます。
共同相続人の一人が相続欠格であることを主張し、被相続人の相続財産についてその者が相続人の地位を有しないことの確認を求める場合、この訴えは共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟とされます。
相続欠格の場合について、被相続人が宥恕(許すこと)をして相続資格を回復しうるかが問題になっています。
学説は、廃除には被相続人の廃除の取消しを認める規定があるが、相続欠格はそのような規定がないため、否定説が通説でした。
これに対し、欠格制度の趣旨を相続的共同関係の破壊と解する立場から、この関係の回復が認められる以上、宥恕を認められるべきだという有力説もありました。
この点、近時、被相続人の子の甲が別の子乙を殺害し、懲役刑に処せられ服役していたという事案について、次のように述べています。
被相続人が刑事裁判において、甲に寛大な刑を求め出所後の生活も心配をしていたという事実から、被相続人が甲を宥恕したとして、甲に相続人としての資格を認める裁判例が現れました。
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