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相続人の欠格事由 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
2. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
3. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
5. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
相続欠格事由の趣旨
相続欠格とは、一定の事由(欠格事由)が存在する場合に被相続人の意思とは関係なく、当然に相続人となる資格が失われる制度です。
これに対し、推定相続人の廃除とは、一定の事由(廃除事由)が存在する場合に被相続人の意思にもとづき推定相続人の相続人となる資格を奪う制度です。
廃除に関しては、取消しにより相続資格を回復する余地がありますが、欠格にはそれに対応する規定がありません。
したがって、欠格事由がある場合にはいったん資格を失うと回復の余地がないものと解されています。
殺人・殺人未遂による欠格
「故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者」は、欠格事由に該当します。
殺人の故意が要件であり、過失犯はもとより、傷害致死も含まれません。また、刑に処せられることも要件となっており、執行猶予は猶予期間の満了で、刑の言い渡しは効力を失うため、相続欠格とはならないと解されています。
殺意だけで十分か、被害者が被相続人または先順位・同順位相続人であることを知っていることが必要か、相続法上優位になろうとする故意も必要かについては、学説上見解が分かれています。
殺害の告発をしないことによる欠格
「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者」は、欠格事由に該当します。
しかし、現在では犯罪があれば告訴や告発を待たず当然に捜査が開始されるのが原則です。
したがって、当規定に対しては告訴や告発をしなかったからといって、相続欠格事由とするのは適当ではないという批判の強いところです。
判例としては、告発・告訴の前に公訴権の発動があれば、本号を適用する余地のないとしたものがあります。
詐欺・強迫による遺言に関する欠格
「詐欺または強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者」は、欠格事由に該当します。
適用のある遺言は「相続に関する」ものです。具体的には、相続分の指定、遺産分割方法の指定などのように、相続自体に関するものだけでなく、遺産の範囲に影響を及ぼす遺贈を含む遺言はもとより、相続人の範囲に影響を及ぼす認知を含む遺言も入ると解すべきです。
本件に関しては、欠格事由に該当する行為をすることについての故意だけでなく、その行為により相続法上有利になろうとする意思ないし故意も必要かが問題となります。
最高裁判所判例平成9年1月28日は、二重の故意を要求し、不当な利益を取得する意図さえなければ欠格事由該当性を否定しています。
「詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する相続をさせ、撤回させ、取消させ、または変更させた者」は、欠格事由に該当します。
通説は、被相続人の相続に関する遺言行為への違法な干渉に対する制裁のための規定であると、解しています。
最高裁判所判例平成9年1月28日
相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらない。
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