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直系尊属・兄弟姉妹・配偶者の相続権 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
直系尊属
被相続人の直系尊属は、被相続人に直系卑属がいない場合に相続人となります。直系尊属には、実親子関係にもとづく直系尊属も、養親子関係にもとづく直系尊属も含まれます。
被相続人死亡時に、被相続人の直系尊属として親等の異なる者がいた場合、たとえば被相続人の父・母・祖父がいた場合、親等の近い者のみ、すなわち父・母のみが相続人となります。この場合の父・母の相続分は、相等しいものとなります。
兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合に相続人となります。
相続分について、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の1となります。
被相続人の兄弟姉妹が、被相続人の死亡以前に死亡していたり、欠格・廃除により相続権を失っている場合に、兄弟姉妹の子は父母を代襲して、相続人となります。
兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子、つまり甥姪に限られます。
昭和55年改正前は、甥姪の直系卑属まで再代襲相続を認めていました。しかし、再代襲を認めると、数十人、極端な場合には100人以上という相続人が出てきて相続関係の処理が複雑になる場合があるということが指摘されていました。
また、甥姪までは何らかの親族的な関わりがあるが、それより先になるとそれもなくなり、いわゆる棚からぼた餅の笑う相続人が生ずるおそれもあることから、兄弟姉妹の甥姪の再代襲は認められなくなりました。
配偶者
被相続人の配偶者は相続の場合において、常に相続人となります。
血族相続人がいる場合は、その者と共同相続人となり、血族相続人がいない場合には、被相続人の配偶者は単独で相続人となります。
血族相続人と共同で相続する場合の血族相続人および配偶者の相続分については、血族相続人の順位により異なります。
明治民法下では、家督相続の場合第一順位が直系卑属、第二順位が指定相続人、第三順位が制限的選定相続人、第四順位が直系尊属、第五順位が無制限選定相続人となっていました。
生存配偶者は、前戸主からの指定があるか、被相続人の父母または親族会により選定されるかしない限り、家督相続をする権利を持ちませんでした。
遺産相続の場合は、配偶者は直系卑属がいない場合に限り、相続人となることができました(明治民法)。
昭和22年改正により、家督相続が廃止され、生存配偶者は「常に相続人」となりました。
このように、配偶者は昭和22年改正により順位の上昇を勝ち取っていますが、その後も相続上の権利が強化されています。
昭和55年改正では、配偶者相続分が引き上げられています。すなわち、共同相続人が子である場合、昭和55年改正前は、配偶者の相続分が3分の1であったが、昭和55年改正により、2分の1に引き上げられています。
さらに、平成30年法律は、配偶者短期居住権、配偶者居住権といった制度を新設し、生存配偶者に対する居住権の保護を強化しました。
また、同法律は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について、遺贈または贈与をしたとき、その一方は他方に対し、特別受益の持ち戻しを免除する意思を表明したものと推定する旨の規定も新設しました。
内縁配偶者
相続権についての配偶者は、被相続人の死亡当時、被相続人と法律上の婚姻をしていたものを指しており、内縁配偶者は含まれません。
最高裁判所判例平成12年3月10日は、このことを前提として内縁関係の破綻による解消の場合に、認められている財産分与に関する767条の類推適用を、内縁関係の死別による解消の場合にも認められるかが問題になりました。
同判決は、「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚にともなう財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である」と判示しています。
内縁配偶者が相続上の権利を取得するのは、相続人不存在の場合に特別縁故者として、家庭裁判所に精算後の残余財産に対する分与の権利が認められた場合に留まります(民法958条の2)。
民法958条の2の1項
相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
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