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代襲者の相続権 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
代襲相続の趣旨
代襲相続は、各国で比較的認められる制度ですが、その趣旨は衡平の原則にもとづくと言われています。 すなわち、被相続人Aに子B・Cがあり、Bは子Dを残してAよりも先に死亡した場合に、A・Bの順番で死亡すれば、DはAの財産をAおよびBについての相続を通じて取得できました。
しかし、たまたまBがAよりも先に死亡した場合に、Aの相続について、Cのみが相続人となり、DがAの財産を取得できなくなるのは、衡平に反します。
このため、DをBの資格で、Cと同列の相続人とするのが代襲相続の趣旨であるといわれています。
なお、上記の例で代襲するAの孫Dを代襲者、代襲されるAの子Bを被代襲者と呼びます。
代襲原因
代襲相続が生ずるためには、代襲者、被代襲者それぞれにつき、一定の要件を満たす必要があります。
まず、被代襲者の要件(代襲原因)については、次の事由が必要です。
すなわち、被代襲者が、①相続開始以前に死亡したこと、または②欠格が生じたこと、もしくは③廃除が生じたことです。
なお、被相続人AとAの相続人であるAの子Bの、同時死亡の場合にも、代襲相続が生じます。
また、最高裁判所判例平成23年2月22日は、「相続させる」旨の遺言により、相続させるとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合に、次のように述べています。
当該「相続させる」旨の遺言は、「当該『相続させる』旨の遺言にかかる条項と、遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などから、遺言者が上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である」と判示しています。
したがって、特定財産承継遺言が作成されたが、遺言者の死亡以前に受益相続人が死亡した場合に、当該遺言により承継させる財産について、当然に代襲相続が生じるとは解されていない点に注意が必要です。
代襲者
代襲者についての要件は、①相続人の直系卑属であること、②被相続人の直系卑属であること、③相続開始時に存在すること、の3つです。
相続人の直系卑属であること
相続人の子が代襲者となり、さらに代襲者について代襲原因があるときには、代襲者の子が代襲することになります。
再代襲を繰り返すことが可能になるため、けっきょく相続人の直系卑属が代襲相続人となりえます。
被相続人の直系卑属であること
代襲者は、被相続人の直系卑属であることが要求されます。具体的には、養子縁組前の養子の子がいる場合に問題になります。
たとえば、養親Aと養子Bが養子縁組をしたが、Bは縁組前に子Cを設けていたとします。
この場合、養子縁組により、BとAの血族とのあいだには法定血族関係が生じますが、養子Bの子Cと養親Aとのあいだには法定血族関係が生じません。
養子縁組後に産まれた養子の子については、養子が養親とのあいだに法定血族関係が生じたのちに生まれたのであるから、実子に子が生まれたのと同様に、養親とのあいだに法定血族関係が生ずることになります。
相続開始時に存在すること
昭和37年改正前の規定において、代襲相続は、「相続人となるべき者が、相続の開始前に死亡し、または相続権を失った場合において、その者に直系卑属があるとき」に生じるものとされていました。
そのため、被代襲者が相続権を喪失した時点で直系卑属がいることを要件としているようにも読むことができました。
実際に明治民法下の判例では、欠格・廃除後にできた子は代襲相続権がないという立場を採用していました。
これに対して、昭和37年改正は本条2項を「その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人になる」と規定し、相続開始のときに被代襲者の子として生存し、もしくは胎児として存在すれば足りることとしています。
代襲相続の効果
代襲相続の効果は、代襲者は被代襲者が受け取るはずであった相続分を受け取ることにあります。
たとえば、被代襲者Aには子B・Cがいたが、BはAよりも先に死亡し、Bには子D・Eがいた場合、D・EはBに変わってAの子の地位で相続します。
この場合、D・Eは、Bが受け取るはずであった相続分2分の1について、頭数に応じて分割して承継します。すなわち、D・Eとも4分の1の相続分を有します。
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