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相続に対する胎児の地位 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
胎児の権利能力
相続法上の原則として、相続人となるためには被相続人の相続開始の時点、すなわち被相続人の死亡時点で、その者が権利能力を有していなければならないという原則があります(同時存在の原則)。
この原則を、被相続人死亡時点で懐胎はしているが出生はしていない胎児にあてはめると、胎児は相続人とはなりえないこととなります。
しかし、やがて出現することのほぼ確実な胎児を無視して、相続人の範囲または順位を決定することは著しく人の法感情に背くことになります。
そこで民法第886条1項は「胎児は相続については、すでに生まれたものとみなす」と規定し、相続開始当時の胎児につき、権利能力を有していたものとしています。本条1項のような擬制は、胎児が生きて生まれることを前提にしており、その後死体で生まれたときには不要です。
そこで、同条2項は胎児が死体で生まれたときには、1項は適用しないものとしています。
民法886条
1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2. 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
「すでに生まれたものとみなす」の意味
本条は、1項において、相続に関して胎児の権利能力を犠牲するが、2項において死産の場合にはこの犠牲が生じないものとしています。そこで、両者の関係が解釈上問題になっています。
すなわち、胎児中には権利能力がなく、生きて生まれたときにその権利能力が懐胎時にまでさかのぼって発生すると解する停止条件説があります。
他方、胎児中にも生まれたものとみなされる範囲内において、制限的な権利能力があり、生きて生まれなかった場合には、さかのぼって権利能力を失うと解する解除条件説があります。
判例の立場
判例は、大審院判例大正6年5月18日が、「胎児は、出生により、はじめて相続開始のときにさかのぼり、相続権の主体となるものにして、開始前において人格を共有するものに非さる」と述べ、停止条件説を採用することを明かにしています。
また、不法行為に関する損害賠償請求権に関し、大審院判例昭和7年10月6日は、Xの懐胎中に、被相続人AがY社の運航する電車に轢かれ死亡し、Xの出生前にXに関する賠償金額の決定および受領の権限を、Aの親族Bに授与した効力が問題になった事案において、次のように述べています。
すなわち、「胎児が、不法行為のありたるのちに生きて産まれた場合に、不法行為による損害賠償請求権の取得については、出生のときにさかのぼり権利能力をありたるものとみなさるべきと言うにとまり」、「胎児に対し、この請求権を出生前において処分しうべき能力を与えんとする趣旨にあらざる」と判示しています。この判決も停止条件説を採用しています。
学説の立場
学説上は、解除条件説も有力です。
解除条件説をとる立場からは、胎児の懐胎中に胎児の権利を母などが代理して、権利を保全・行使する可能性が認められることとなります。
しかし、その場合、誰が胎児を代理するのか、いかなる行為をすることはできるのか、という点がさらに問題になります。
学説上は、母に胎児の権利の保存(たとえば損害賠償請求権のために担保をとる)についてのみ代理行為の権限を認める説が有力です。
また、立法論として胎児の利益を擁護する必要性から、胎児の「財産管理人」制度を設けるべきという主張もあります。
この点、法務局における遺言書の保管などに関する法律で、胎児のためにその母に遺言書情報証明書の交付請求権限を認めている点が注目されます。
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