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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 負担の履行の請求者・負担付遺贈の取消し

せんげん台駅 西口1分
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負担の履行の請求者・負担付遺贈の取消し 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

負担の履行の請求者・負担付遺贈の取消しに関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「負担の履行の請求者・負担付遺贈の取消し」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

負担の履行を請求できる者

負担の履行請求権は、相続人または遺言執行者が有しますが(遺言執行者については、明文の規定はないが遺言内容の執行権限を有することから、当該履行請求権を有すると解されています)、そのほか負担付遺贈の受益者が履行請求権を有するかという問題があります。

否定説が従前の多数説でしたが、負担付贈与の受益者(負担の利益を受ける者)の場合同様に、負担付遺贈の受益者も受益の意思表示をすることにより負担の履行請求ができるとする肯定説が今日の多数説であるといわれています。

負担付遺贈の取消し

負担付遺贈を受けた者が負担した義務を履行しないときは、相続人または遺言執行者は履行請求の訴えにより確定判決を経て強制執行ができます。

そのほか、相当期間を定めて、その履行を催告し、もしその期間内に履行がないときは、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することもできます。

なお、負担の利益を受ける者(受益者)は遺贈の当事者ではないので、受益者にはこの取消請求権はありません。

負担付遺贈の取消しの効果

遺言の取消しの審判がされると一般の法律行為の取消し同様に、その効力は遡及し遺言ははじめから無効となり、遺言者が遺言で別段の意思表示をしていない限り、遺贈の目的物は相続人に帰属することになります。

この場合、受益者は負担の利益を受けられなくなるとする見解もあります。

しかし、遺言者の意思が負担の実現にあることや、負担付遺贈の放棄の場合には、遺言者が遺言で別段の意思表示をしていない限り、受益者が受遺者になることができることなどを考慮して、受益者は相続人に対して履行請求をすることができるとする見解が有力です。

受遺者による負担付遺贈の放棄

負担付遺贈の受遺者は、一般の遺贈の場合同様に、遺言者の死亡後いつでもその放棄をすることができます。

民法986条
1. 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2. 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

受遺者が負担付遺贈を放棄したときは、遺言者が遺言で別段の意思表示をしていない限り、負担の利益を受けるべき者(受益者)が自ら受益者として遺贈された財産を取得することができます。この場合、負担は意味をなさず消滅します。

第1002条2項
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

なお、受遺者が放棄した場合において、遺言者がその遺言に別段の定めをしているときは、その意思に従うことになります。

負担的遺贈の遺言の記載例

受遺者が遺贈を放棄した場合、受遺者が遺贈財産を取得することを禁止する遺言書の例です。


遺言書

第一条 遺言者は、下記の不動産(土地)を越谷太郎(平成〇年〇月〇日生。住所:埼玉県越谷市千間台西〇丁〇番〇号)に遺贈する。ただし、受遺者は、遺言者の妻千間花子が生存中、同女に対し、その生活費として月額金10万円を毎月末日限り支払わなければならない。しかし、受遺者越谷太郎がこの遺贈を放棄したときは、受益者千間花子に当該不動産を取得させないで、遺贈は効力を失うものとする。

所 在  埼玉県越谷市千間台西〇丁目
地 番  〇番〇〇
地 目  宅地
地 積  123.45平方メートル

第二条 贈与者は下記の者を執行者に指定する。

住 所  埼玉県越谷市千間台東〇丁目〇番〇号
職 業  司法書士
氏 名  埼玉太郎
生年月日 平成〇年〇月〇日

令和7年〇月〇日

埼玉県越谷市千間台西〇丁目〇番〇号
遺言者 千間一郎


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