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負担付遺贈の問題点 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
負担付遺贈とは
負担付遺贈とは、相続人、第三者または社会公衆のため受遺者に一定の給付をすべき義務を負担させる遺贈(遺言による贈与)のことをいいます。負担は、包括遺贈・特定遺贈のいずれでも認められ、遺贈の目的物となんら関係ない事項であってもよいとされています。
遺贈と負担とは相関関係に立ち、受遺者に一定の給付義務を負担させることになります。そして、その負担した義務を履行しないときは、相続人または遺言執行者は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときは、遺言の取り消しを裁判所に請求することができます。
しかし、受遺者が負担を履行しなくても、遺贈者の死亡により、遺贈の効力そのものは発生しています。
条件付遺贈との違い
負担付遺贈に類似した遺贈に、条件付遺贈があります。停止条件付遺贈(たとえば「遺言者の死亡のときまでに甥Aに子どもができていれば甥Aに甲不動産を遺贈する」という内容の遺贈)では、遺言者の死亡のほかに一定の希望が成就しなければ遺贈の効力が生じませんが、義務を負担させられない点で負担付遺贈と異なります。
また、解除条件付遺贈では、条件の成就によって当然遺贈の効力が消滅しますが、負担付遺贈では、負担の不履行によっても当然に効力は消滅せず、一定の手続きを経て、遺贈が取り消されるに過ぎないという点で、異なります。
要するに負担付遺贈と条件付遺贈との区別は、受遺者に一定の給付義務を負担させる趣旨かどうかによります。
負担の無効と遺贈の効力
負担付遺贈における負担の内容が、事実上または法律上不可能であるような場合、あるいは公序良俗に違反する(たとえば、犯罪行為を負担の内容とする)ような場合には無効となりますが、このように負担の内容が無効の場合に遺贈の効力そのものがどのようになるか問題があります。
この点については、なんら規定はありませんが、一般に遺言者が負担の内容が無効であったならば遺贈をしなかったと認められるときは、遺贈自体も無効となりますが、そうでない限り、負担だけが向こうとなり、遺贈そのものは負担のないものとして効力を生ずると解されています。
負担の不履行と遺言の取消し
負担を履行しないとして、遺言の取消しを求めらた場合、家庭裁判所は、遺言者の意思、受益者の利益、不履行の程度などを勘案し、審判によって取消しの可否を決定することになります。
このように、家庭裁判所の審判によって取消しの効果を生ずるとした理由としては、遺言の取消しにより負担の利益を受ける者(受益者)の利益が不当に害され、ひいては遺言者の意思に反することにならないように配慮したためであると考えられます。
したがって、家庭裁判所は取消し請求の要件を一応備わっている場合であっても、取消しを認めることにより不当に受益者を害する場合には、取消しを認めないことができるとされています。
負担義務の限度
負担付遺贈を受けた者(受遺者)は、遺贈の目的物の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負います。なぜなら、遺贈は受遺者に恩恵を与えるものであることから、負担が遺贈による利益を超えるときは、もはや遺贈とはいえないからです。
したがって、「負担の価額」と「遺贈の目的物の価額」の代償の判断は、受遺者の利益保護の見知から負担の履行時を基準とするものと解されています。
また、負担付遺贈の目的物の価額が相続の限定承認や遺留分侵害額の請求権の行使によって減少したときは、その減少の割合に応じて負担した義務を免れます。ただし、遺言者が遺言に別段の意思表示をしているときは、その意思にしたがうことになります。
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