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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 死因贈与の撤回

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死因贈与の撤回 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

死因贈与の撤回に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「死因贈与の撤回」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

死因贈与の撤回概説

民法554条は、死因贈与について、その性質に反しない限り遺贈に関する規定を準用する、と定めていることから、民法1022条の規定(遺言者が遺言の方式にしたがって、その撤回ができる旨の規定)が、その方式に関する部分を除き、準用されると解されています。

第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

これは、死因贈与が贈与者の死亡によって効力が生じる契約であるので、遺贈(遺言による贈与)と同様に贈与者の最終意思を尊重しようとするものです。

また、この見地から死因贈与者が、前の死因贈与の内容と抵触する後の遺贈や生前処分(たとえば、生前贈与や売買)をした場合には、民法1023条の準用により、前の死因贈与はその後なされた遺贈や生前処分により撤回されたものとみなされます。

しかし、負担付死因贈与契約の場合で、受贈者がその契約にしたがい、負担の全部またはそれに類する程度の履行(先履行)をした場合には、受贈者を保護する見地から、特段の事情がない限り撤回ができないものと解されています。

また、訴訟の係属中に裁判上の和解において、土地の死因贈与が成立した場合には、贈与者は自由に撤回することできないとする裁判例もあります。

死因贈与の撤回を認めた裁判例

Xら6名(原告・公訴人・被上告人)はAの子であり、Y(被告・被公訴人・上告人)はAの妻であるところ、Aは生前Yに対し書面によって本件不動産の死因贈与をしたが、Yとの関係が冷却したので死因贈与の取消し(撤回)をしたのち死亡しました。

その後Yは、当該死因贈与契約にもとづき、仮登記仮処分を経て本件不動産につき仮登記を経由したところ、Xら6名はYに対し死因贈与の取消し(撤回)が有効であるとして、本件不動産について共有持分権の確認を求めるとともに、Yの成した同仮登記の抹消登記手続き訴訟を提起しました。

本最高裁判決は、次のように判示しました。

死因贈与については、遺言の取消しに関する民法1022条が、その方式に関する部分を除いて準用されると解すべきであります。なぜなら死因贈与は、遺言者の死亡によって贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するのを相当とするからです。

そして、贈与者のかかる死因贈与の取消権と贈与が、配偶者に対してなされた場合における贈与者の有する夫婦間の契約取消権とは、別個独立の権利ですから、これらのうちの一つの取消権行使の効力が否定される場合であっても、他の取消権行使の効力を認めることはできます。

このようにして、当該死因贈与の取消し(撤回)を認めた原判決を是認し、Yの上告を棄却しました。

「遺言の取消し」と「遺言の撤回」の違い

平成16年改正民法により、民法1022条から1026条までに用いられていた「(遺言の)取消し」が「(遺言の)撤回」に改められました。

これは、遺言の効力は、遺言者が死亡したのちに発生するので、すでに発生している法的効果を遡求的に消滅させるという、固有の意味の取消しは、遺言についてはありえず、「遺言の撤回」の意味であると解されるからです。

ただし、民法1025条の遺言の撤回とみなされる生前処分行為の「取消し」や、民法1027条の負担付遺贈の相続人による「取消し」は本来の取消しです。

上記の遺言の撤回の点は、贈与者の死亡によって効力を生じる死因贈与の撤回にもあてはまります。

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