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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 死因贈与契約書作成

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死因贈与契約書作成 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

死因贈与契約書作成に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「死因贈与契約書作成」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

死因贈与契約書の作成方法

死因贈与は、贈与者が受贈者に対して、贈与者の死亡を始期として財産を無償で与えることを約束して成立する契約、つまり贈与者の死亡によって効力が生じる契約です。

典型的な死因贈与の例としては、「父が、自分が死んだら父所有の甲不動産を、長男に与える」というような契約を挙げることができます。

死因贈与は遺贈と異なり、贈与者の生存中において、その対象である不動産について所有権移転の仮登記(始期付所有権移転仮登記)をすることができる点に特徴があります。

また、死因贈与は、生前贈与や遺贈と同様に、「受贈者は、甲不動産の贈与を受ける負担として、贈与者の生存中、その生活費として月額10万円を、毎月末日限り支払わなければならない。」などという「負担付死因贈与」も認められています。

さらに民法554条は死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されると規定していることから、受贈者が遺言者の死亡前に死亡したときは、効力が生じない旨の規定(民法994条)は準用されると解されています。

そのため、受贈者が贈与者の死亡以前に死亡したときは、死因贈与契約の効力は生じないことになります。そこで、予備的に、第二次受贈者を指定することが考えられます。

民法第994条
1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

基本的な死因贈与契約書

死因贈与契約により、始期付所有権移転仮登記をする場合において、同契約書中に「贈与者は、受贈者が始期付所有権移転仮登記申請手続きをすることを承諾した」旨の文言を入れます。
かつ、贈与者(登記義務者)が記名・押印(実印の押印)して印鑑証明書を添付したときは、受贈者(仮登記権利者)が単独で仮登記を申請することができます。

たとえば、死因贈与契約書のなかで「贈与者は、受贈者が上記仮登記申請手続きをすることを承諾した」という文言がこれに該当します。

なお、死因贈与契約書を公正証書で作成した場合には、同公正証書中に当該文言があるときは登記実務上、当該公正証書の正本または謄本を添付すれば、仮登記義務者(贈与者)の印鑑証明書の添付も要しない取り扱いとなっています。

死因贈与においても、遺贈に関する規定の準用により、執行者を指定または選任できると、解されています。

この執行者が指定されている場合には、贈与者の死亡後において、執行者が贈与者の相続人全員に代わって、受贈者とともに本登記申請手続を行うことができるので、当該相続人の協力が得られないときは、極めて簡便な方法といえます。

負担付死因贈与契約書の作成例

死因贈与契約については、遺言の撤回に関する民法の規定が、その方式に関する部分を除き準用されると解されているので、前の死因贈与が、贈与者によって取り消されたり、またその内容において抵触する後の遺贈や生前処分(たとえば生前贈与や売買)により、撤回されたものとみなされるおそれがあります。

しかし、負担付死因贈与契約の場合で、受贈者がその契約にしたがい、負担の全部またはそれに類する程度の履行(先履行)をした場合には、受贈者を保護する見地から、特段の事情のない限り撤回ができないものと解されています。

その意味では、負担付死因贈与契約の独自の存在価値はあるものと考えられます。

死因贈与契約書は、次のように書かれます。
「受贈者は、贈与を受ける負担として、贈与者の生存中、その生活費として月額20万円を、毎月末日限り贈与者の指定する金融機関の預金口座に、振り込んで支払わなければならない。」

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