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死因贈与と遺贈の意義 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
死因贈与とは
死因贈与とは、たとえば「父が、自分が死んだら父所有の甲不動産を、長男に与える」というように、贈与者が受贈者に対して贈与者の死亡という不確定期限を付して財産を無償で与えることを約束して成立する契約(つまり、贈与者の死亡によって効力が生じる契約)です。したがって、贈与者の申込と受贈者の承諾によって、死因贈与契約が成立することになります。
死因贈与は、「受贈者は甲不動産の贈与を受ける負担として、贈与者の生存中、その生活費として月額10万円を毎月末日限り支払わなければならない」などという「負担付き死因贈与」も認められます。
なお、贈与(つまり生前贈与)は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意志を表示し、相手方が受諾をすることによって、ただちに契約の効力が生じ、所有権の移転の効果が生じる点で、死因贈与と異なります。
死因贈与契約の記載例
死因贈与契約書は、次のように記載されます。
死因贈与契約書
第一条 贈与者甲野太郎は、贈与者の死亡によって効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者に移転するものと定め、令和〇年〇月〇日、贈与者の所有する下記不動産を無償で受贈者甲野一郎に贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した。
記
所 在 越谷市千間台西1丁目
地 番 〇番〇号
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を無償でまたは負担を付して、他人に与えること(単独行為)であり、原則として遺言者の死亡のときに効力を生じます。遺贈によって利益を受ける人を「受遺者」といいます。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈とがあり、遺言者は遺留分の規定に違反しない範囲で、これらの遺贈ができます。
なお、特定遺贈は個々の財産を特定して遺贈すること(たとえば、「A不動産を甥甲に遺贈する」という場合)をいいます。これに対し、包括遺贈とは個々の財産を特定することなく、遺産(積極・消極財産を含む)の全部または一部の分数的割合(たとえば、全財産の2分の1、全財産の3割など)で遺贈することをいいます。
特定遺贈の記載例
遺言書
遺言者甲野太郎は、以下のとおり遺言する。
第一条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を、内縁の妻乙野和子(昭和〇年〇月〇日生、住所:埼玉県越谷市千間台西1丁目〇番〇号)に遺贈する。
記
所 在 越谷市千間台西1丁目
地 番 〇番〇号
地 目 宅地
地 積 123.45㎡
包括遺贈の記載例
遺言書
遺言者甲野太郎は、以下のとおり遺言する。
第一条 遺言者は、遺言者の所有する全財産のうち、3分の2を内縁の妻乙野和子(昭和〇年〇月〇日生、住所:埼玉県越谷市千間台西1丁目〇番〇号)に遺贈する。
特定遺贈と包括遺贈の主な相違点
特定遺贈 | 包括遺贈 |
---|---|
積極財産のみが対象 | 積極・消極の両財産が対象 |
承認・放棄は、民法986条から989条までの規定が適用。たとえば、①いつでも無方式で遺贈の放棄可、②遺贈義務者などは、受遺者に対し、相当の期間を定めて放棄するか承認するかの催告ができる。 | 相続の承認・放棄に関する規定(民法915条〜940条)が適用。たとえば、自己のために遺贈の効力が発生したことを知ったときから原則として3か月以内に承認・放棄をすることを要する。 |
包括受遺者と相続人の違い
包括遺贈を受ける人を「包括受遺者」といいます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますが、以下の点で相続人と異なります。
相続人の場合 | 包括受遺者の場合 |
---|---|
兄弟姉妹を除き、遺留分あり | 遺留分なし(本来の相続人でないため) |
異兄弟姉妹に代襲相続あり | 代襲相続なし(本来の相続人でないため) |
法人は相続人になれない | 法人も包括受遺者になれる |
法定相続分については登記なくして第三者に対抗できる | 包括受遺者の持分は登記なくして第三者に対抗できない |
共同相続人が相続放棄したり、他の包括受遺者が遺贈を放棄した場合、相続人の相続分は増加する | 左記のような場合、包括受遺者の持分は増加しない |
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