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中間相続が共同相続である場合の事例紹介
中間相続が共同相続である場合、原則どおり、中間の相続(第一次相続)について、共同相続の相続登記をしたうえで、第二次相続の被相続人の共有持分について、さらに相続登記をすることになります。
たとえば、Aの死亡によるBおよびCが共同相続人となったが、Aの遺産である甲不動産につき、その相続登記をしないあいだに、BおよびCが相次いで死亡しました。
そして、DとEがBの相続人となり、FがCの相続人となった場合を考えます。
DおよびEが当該不動産の持分を取得したのは、Bの死亡による相続が原因であり、Fが持分を取得したのは、Cの死亡による相続が原因であって、それぞれ持分取得の原因を異にします。
この場合、まず、① 亡Bおよび亡C名義の相続登記を申請し、次いで② 亡BからDおよびEへの相続登記と、亡CからFへの相続登記を申請することになります。
ただし、Aの死亡による第一次相続について、① Cが超過特別受益者であるとき、または② Cが生前に相続放棄をしていたときは、Aの遺産は、その全部をBが単独で相続することになります。
その場合には、Aから直接DおよびEに相続登記をすることができます。
また同様に、③ Aの遺産につき、Bの地位を承継したDおよびEとCの地位を承継したFとのあいだで、上記甲の不動産をBが取得する旨の遺産分割協議が成立した場合も、Aから直接DおよびE名義に相続登記をすることができます。
数次相続と代襲相続の違い
数次相続は、上記のとおり連続する複数の被相続人ごとに、それぞれ法定相続人を特定する必要があります。これに対し、代襲相続は、① 相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または② 相続人に欠格事由があり、もしくは相続人が廃除されたため、相続権を失った場合にその者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいい、一人の被相続人について、その法定相続人を特定することになります。
数次相続の登記申請書
死亡した祖父Aの遺産として土地・建物があり、長男Bおよび次男Cが相続しましたが、その相続が未了のまま長男Bが死亡し、その長女(孫)Dが唯一の相続人としてBの遺産を単独相続しました。
この場合、祖父Aの相続(第一次相続)については、Dおよび次男Cの共同相続となり、単独相続とはならないので、中間の相続(第一次相続)の登記を省略することはできません。
そこで、まず祖父Aの相続について、法定相続人BおよびCが法定相続分の割合(本件不動産について持分2分の1ずつ)によって相続することになるので、亡BおよびC(生存)名義で相続登記の申請をすることになります。
次いで、亡Bの持分2分の1について、 亡BからD(Bの長女)への相続登記(持分全部移転登記)の申請をすることになります。
したがって、上記2点の登記申請が必要となります。
第一次相続の登記申請書
上記のとおり、まず祖父Aの相続について、法定相続人BおよびCが法定相続分の割合(本件不動産について持分2分の1ずつ)によって相続することになるので、亡BおよびC(生存)名義で相続登記の申請書を作成することになります。
この場合の相続人の書き方は次のとおりです。

第二次相続の登記申請書
上記第一次相続の登記申請書に次いで、亡Bの持分2分の1について、亡BからD(Bの長女)への相続登記(持分全部移転登記)の申請をすることになります。
この場合の相続人の書き方は次のとおりです。

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