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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 数次相続の検討

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数次相続の検討 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

数次相続の検討に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「数次相続の検討」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

中間相続が共同相続である場合の事例紹介

中間相続が共同相続である場合、原則どおり、中間の相続(第一次相続)について、共同相続の相続登記をしたうえで、第二次相続の被相続人の共有持分について、さらに相続登記をすることになります。

たとえば、Aの死亡によるBおよびCが共同相続人となったが、Aの遺産である甲不動産につき、その相続登記をしないあいだに、BおよびCが相次いで死亡しました。

そして、DとEがBの相続人となり、FがCの相続人となった場合を考えます。

DおよびEが当該不動産の持分を取得したのは、Bの死亡による相続が原因であり、Fが持分を取得したのは、Cの死亡による相続が原因であって、それぞれ持分取得の原因を異にします。

この場合、まず、① 亡Bおよび亡C名義の相続登記を申請し、次いで② 亡BからDおよびEへの相続登記と、亡CからFへの相続登記を申請することになります。

ただし、Aの死亡による第一次相続について、① Cが超過特別受益者であるとき、または② Cが生前に相続放棄をしていたときは、Aの遺産は、その全部をBが単独で相続することになります。

その場合には、Aから直接DおよびEに相続登記をすることができます。

また同様に、③ Aの遺産につき、Bの地位を承継したDおよびEとCの地位を承継したFとのあいだで、上記甲の不動産をBが取得する旨の遺産分割協議が成立した場合も、Aから直接DおよびE名義に相続登記をすることができます。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続は、上記のとおり連続する複数の被相続人ごとに、それぞれ法定相続人を特定する必要があります。これに対し、代襲相続は、① 相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または② 相続人に欠格事由があり、もしくは相続人が廃除されたため、相続権を失った場合にその者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいい、一人の被相続人について、その法定相続人を特定することになります。

数次相続の登記申請書

死亡した祖父Aの遺産として土地・建物があり、長男Bおよび次男Cが相続しましたが、その相続が未了のまま長男Bが死亡し、その長女(孫)Dが唯一の相続人としてBの遺産を単独相続しました。

この場合、祖父Aの相続(第一次相続)については、Dおよび次男Cの共同相続となり、単独相続とはならないので、中間の相続(第一次相続)の登記を省略することはできません。

そこで、まず祖父Aの相続について、法定相続人BおよびCが法定相続分の割合(本件不動産について持分2分の1ずつ)によって相続することになるので、亡BおよびC(生存)名義で相続登記の申請をすることになります。

次いで、亡Bの持分2分の1について、 亡BからD(Bの長女)への相続登記(持分全部移転登記)の申請をすることになります。

したがって、上記2点の登記申請が必要となります。

第一次相続の登記申請書

上記のとおり、まず祖父Aの相続について、法定相続人BおよびCが法定相続分の割合(本件不動産について持分2分の1ずつ)によって相続することになるので、亡BおよびC(生存)名義で相続登記の申請書を作成することになります。

この場合の相続人の書き方は次のとおりです。

第二次相続の登記申請書

上記第一次相続の登記申請書に次いで、亡Bの持分2分の1について、亡BからD(Bの長女)への相続登記(持分全部移転登記)の申請をすることになります。

この場合の相続人の書き方は次のとおりです。

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