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数次相続の意義 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
数次相続とは
不動産所有権の登記名義人(祖父A)の死亡により、相続が開始したものの、その相続による所有権移転の登記が未了のあいだに、その相続人(父B)が死亡し、第二次、第三次と相続が順次開始した場合を、登記実務上「数次相続」と呼んでいます。
不動産登記法上、登記の申請は、個々の登記原因に応じ、各別の申請書をもって行うのが原則です。これは、不動産の権利関係の変動関係を忠実に示すという不動産登記法の理念にもとづくものです。
数次相続の場合においても、原則としてまず第一次の相続による登記をし、次いで第二次、第三次の各相続による登記を順次行うこととなります。
たとえば、登記名義人である祖父Aの死亡により父Bが単独相続したが、その相続登記未了のあいだに、さらに父Bが死亡し、その子CおよびDが共同相続した場合を考えます。
この場合は、まず祖父Aの死亡による父Bのための相続登記をし、次いで父Bから子CおよびDの相続による所有権移転登記をすることになります。
最終相続人への相続登記
中間の相続登記を省略して、直接所有権の登記名義人(祖父A)から最終の相続人(子C・D)のために相続による所有権移転登記を認めても、公示上の混乱をきたすおそれがあるとはいえない場合には、登記事務の簡素化という観点から、一定の要件のもとに中間の相続登記を省略する取扱いが、認められています。
つまり、登記実務上、中間の相続が単独相続(遺産分割、相続放棄または他の相続人に相続分のないことによる単独相続を含む)である場合に限り、登記原因およびその日付を連記したうえで、第一次被相続人である登記名義人から最終の相続人名義に直接相続登記を申請することができるものとされています。
なお、最終の相続は、共同相続でも差し支えありません。また、この場合、登記手続は最終の相続の相続人が複数の場合でも、通常の相続登記の場合同様、当該相続人全員でまたは当該相続人のうちの一人が保存行為として上記相続登記ができます。
登記先例の紹介
最近の登記先例では、遺産分割協議書などに若干の不備があっても、所有権の登記名義人から最終の相続人への直接の相続登記を認めています。
平成29年3月30日民事局民事第二課長通知
第一次相続の相続人による遺産分割が未了のまま、第二次相続および第三次相続が発生し、その遺産分割協議が第一次相続および第二次相続の各相続人の地位を承継した者、ならびに第三次相続の相続人によって行われました。
この場合、遺産分割協議書に不動産を第三次相続の相続人の一人が、単独で相続した旨の最終的な遺産分割協議の結果のみが記載されていました。
この場合、「年月日B(第一次相続の相続人)相続、年月日C(第二次相続の相続人)相続、年月日相続を登記原因として、第一次相続の被相続人である登記名義人から第三次相続の相続人への、直接の所有権移転の登記の申請があったときは、当該申請にかかる登記をすることができます。
すなわち、本来、中間の相続登記を省略する場合においても、遺産分割協議書において中間の相続人が誰であるか特定すべきところです。
しかし、上記登記申請では、遺産分割協議書において、最終の相続人が記載されていれば、中間の相続人(単独相続)の記載が抜けていても、登記申請書に中間の相続人(「B(第一次相続の相続人)」「C(第二次相続の相続人)」がすべて記載されていれば、当該登記申請を受理できるものとされました。
すなわち、第一次相続の被相続人(A)の死亡により、Bが単独相続したものを、Cが単独相続し、さらに最終の相続人(たとえば、D・E)の一人(D)が単独相続したものと解することができるからです。
平成30年3月16日民事局民事第二課長通知
甲不動産の所有権登記名義人Aが死亡し、その相続人B、CおよびDによる遺産分割協議が未了のまま、Dが死亡して、その相続人がEおよびFであった場合の事例です。
この場合に、BおよびCがEおよびFに対して、それぞれ相続分を譲渡し、E・F間にEが甲不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立しました。
この場合「令和〇年〇月〇日(A死亡の日)D相続、令和〇年〇月〇日(D死亡の日)相続」を登記原因として、直接AからEへの所有権移転の登記をすることができるとしています。
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