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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 再転相続類似の相続

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再転相続類似の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

再転相続類似の相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「再転相続類似の相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

事例

子Cは、父Bが死亡した際、父には多額の負債があったので、子Cは父Bの相続を放棄しました。その後、子Cの祖父Aが死亡しましたが、子Cは祖父の相続について代襲相続することができますか。

子Cによる父Bの相続の放棄は、父Bの相続に関して相対的な効力を有するに過ぎないので、祖父Aの相続に関して、父Bを被代襲者として相続人になることができると解されます。

代襲相続と協議の再転相続の違い

前記事例は、代襲相続の可否の問題です。すなわち、子Cはまず死亡した父Bの相続について放棄をしましたが、その後、祖父Aが死亡したことから、子Cがその祖父Aの相続について、代襲相続することができるかという問題です。

ここで問題となる相続は、祖父Aの相続のみであり、子Cが亡き父Bを代襲して相続できるか否かです。

これに対し、協議の再転相続は、一般に、まず祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)が開始したものの、祖父Aの相続人である父Bは相続の承認・放棄の選択権を行使しない間に死亡し、その父Bの相続(第二次相続)も開始し、その子C(再転相続人)が相続人となった場合に、子Cが父Bの相続についての承認・放棄とは無関係に、祖父Aの相続について承認・放棄できるかが問題となります。

再転相続では、連続する複数人の被相続人ごとにそれぞれ法定相続人を特定する必要があります。

再転相続では、上記の例で、子Cは最初に父Bの相続について放棄すると、もはや父Bの地位(権利義務)をなんら承継しなくなるので、子Cは、祖父Aの相続(第一次相続)についての承認・放棄の選択権を失い、祖父Aの相続につき、承認・放棄をすることはできないというのが最高裁判所裁判例です。

しかし本問の事案では、子Cが父Bの相続について、放棄をした時点では未だ祖父Aは存命であったわけですから、祖父Aの相続について考慮して、父Bの相続について承認・放棄できる余地はなかったといえます。

この観点から、その後死亡した祖父Aの相続について、子Cの代襲相続権を認めなければ、子Cの保護に著しく欠けることになると考えられます。

事例での子Cの代襲相続権

民法は、代襲相続について、「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と規定しています。

親の相続を放棄した子が、放棄された親を代襲できることを規定する規定が存在しませんが、これを認める明文の規定もありません。

しかし、相続放棄の効力について、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなす」と規定しています。

これによれば、相続放棄は、当該被相続人の相続に関して相対的な効力を有するに過ぎないから、親を相続放棄した子であっても、別の相続に関しては親を代襲して相続人となることができると解するのは、その当然の解釈であるということもできます。

最高裁判所昭和63年6月21日判決は、甲が死亡して、その相続人である乙が、甲の相続につき承認または放棄をしないままその熟慮期間内に死亡し、丙が乙の法定相続人となったいわゆる再転相続において、次のように述べています。

丙が乙の相続を放棄して、もはや乙の権利義務を何ら承継しなくなった場合には、丙は、右の放棄によって乙が有していた、甲の相続についての承認または放棄の選択権を失うことになるから、もはや甲の相続につき、承認または放棄をすることはできません。しかし、本件のような代襲相続の場合において、親(B)の相続を放棄した子(C)が親を代襲して被相続人(A)を相続できると解することの妨げになるものではないといえます。

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